○かつらぎ町職員自己啓発活動支援要綱

平成30年8月9日

訓令甲第19号

庁中一般

各出先機関

(目的)

第1条 この訓令は、自主的に職務に必要な資格取得や調査研究活動等(以下「自己啓発活動」という。)を行う職員に対して支援することにより、組織の中で能力を発揮できる人材の育成を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 支援の対象となる職員は、一般職の職員とする。

(支援の内容)

第3条 自己啓発活動を行う職員に対する支援は、次のとおりとする。

(1) 資格取得及び調査研究活動等に必要な会場の確保

(2) 町が保有する複写機、パーソナルコンピュータ、プリンター、ファクシミリ、その他の備品及びかつらぎ町庁内ネットワークの使用

(3) 参考図書、ビデオ等研修備品の貸出し

(4) その他自己啓発活動に必要な支援で、町長が必要と認めるもの

(職務専念義務の免除等)

第4条 自己啓発活動は、原則として勤務時間外に行うものとし、職員の職務とは認めないものとする。

2 任命権者は、自己啓発活動について特に必要と認めるときは、1年度において3日を限度として、その職員に対し職務に専念する義務を免除することができる。

(庶務)

第5条 自己啓発活動に関する庶務は、総務課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

かつらぎ町職員自己啓発活動支援要綱

平成30年8月9日 訓令甲第19号

(平成30年8月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年8月9日 訓令甲第19号