○かつらぎ町職員自己啓発活動支援要綱
平成30年8月9日
訓令甲第19号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 この訓令は、自主的に職務に必要な資格取得や調査研究活動等(以下「自己啓発活動」という。)を行う職員に対して支援することにより、組織の中で能力を発揮できる人材の育成を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 支援の対象となる職員は、一般職の職員とする。
(支援の内容)
第3条 自己啓発活動を行う職員に対する支援は、次のとおりとする。
(1) 資格取得及び調査研究活動等に必要な会場の確保
(2) 町が保有する複写機、パーソナルコンピュータ、プリンター、ファクシミリ、その他の備品及びかつらぎ町庁内ネットワークの使用
(3) 参考図書、ビデオ等研修備品の貸出し
(4) その他自己啓発活動に必要な支援で、町長が必要と認めるもの
(職務専念義務の免除等)
第4条 自己啓発活動は、原則として勤務時間外に行うものとし、職員の職務とは認めないものとする。
2 任命権者は、自己啓発活動について特に必要と認めるときは、1年度において3日を限度として、その職員に対し職務に専念する義務を免除することができる。
(庶務)
第5条 自己啓発活動に関する庶務は、総務課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。