○かつらぎ農業振興地域整備計画策定委員会設置要綱

平成30年8月27日

告示第154号

(設置)

第1条 かつらぎ農業振興地域整備計画の策定に当たり、その内容について検討するためかつらぎ農業振興地域整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、かつらぎ農業振興地域整備計画の策定に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって構成し、次の各号に掲げる団体から町長が委嘱する。

(1) 農業委員会

(2) 農業協同組合

(3) 農業者団体

(4) 森林組合

(5) 土地改良区

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、かつらぎ農業振興地域整備計画の審議が終了するまでの期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ農業振興地域整備計画策定委員会設置要綱

平成30年8月27日 告示第154号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成30年8月27日 告示第154号