○かつらぎ町生活営農資金利子補給金交付要綱

平成15年9月22日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業の振興及び生活向上を図るため生活営農資金を借り受けた農林業者等の金利負担の軽減を図るため、町内の農林業者等に対し長期かつ低利の資金の融通をする融資機関に対し生活営農資金利子補給金を交付することについて、必要な事項を規定するものである。

(定義)

第2条 この告示において、「農林業者等」、「融資機関」、「生活営農資金」とは、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づくものとする。

(利子補給)

第3条 町長は、前条の規定による生活営農資金を貸し付けた融資機関(県要綱に基づき利子補給承認を受けた融資機関)に対し、予算の範囲内でかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところにより利子補給金を交付するものとする。

2 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について生活営農資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和365で除して得た金額とする。)に利子補給率0.25%を乗じて得た金額とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、生活営農資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、生活営農資金利子補給承認書(様式第2号)を当該融資機関に交付するものとする。

3 第1項の承認を受けた融資機関が、生活営農資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく生活営農資金利子補給に係る貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第5条 前条第1項の承認を受けた申請書の内容に変更が生じた場合には、融資機関は速やかに、生活営農資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときには、生活営農資金利子補給変更承認書(様式第5号)を融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 第4条第1項の承認を受けた融資機関が、規則第4条の規定による利子補給金の交付の申請をしようとするときは、同条に規定する補助金等交付申請書に特別利子補給金計算書(様式第6号)及び特別利子補給金計算明細書(様式第7号)を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定)

第7条 規則第13条の規定による補助事業等の実績報告は、規則第4条の規定よる補助金等の交付申請によって報告されたものとみなす。

2 規則第14条の規定による利子補給金の額の確定は、規則第7条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、規則第16条に規定する請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月29日から施行する。ただし、同日前に貸し付けられた資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。

(平成30年10月2日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町生活営農資金利子補給金交付要綱

平成15年9月22日 要綱第29号

(平成30年10月2日施行)