○かつらぎ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成30年11月2日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。
(確認の変更の申請)
第3条 法第32条第1項及び第44条の申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第5号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条及び第48条の規定により当該特定教育・保育施設及び特定地域型事業者の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第10号)により行うものとする。
(業務管理体制の届出)
第6条 法第55条第1項及び第2項の届出書は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の届出書は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第12号)により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、かつらぎ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。