○かつらぎ町有料公園施設使用料の減免に関する要綱

平成30年10月29日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、かつらぎ町都市公園条例(昭和45年かつらぎ町条例第9号)第10条及び第20条に規定する有料公園施設使用料(以下「使用料」という。)について、町長が必要と認める場合における減免基準について必要な事項を定め、公平性の確保と施設の有効活用を図り、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱において「有料公園施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) かつらぎ公園テニスコート

(2) かつらぎ公園グラウンド

(3) 河南公園広場

(4) 中飯降公園広場

(5) かつらぎ西部公園パークゴルフ場

(減免割合)

第3条 有料公園施設を利用とする者の使用料減免の割合は、次に定めるとおりとする。

テニスコート(かつらぎ公園)

団体名(活動内容)

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

町、教育委員会

(町行事・公民館活動等)

10割

10割

0割

町内の小学校及び中学校

10割

10割

0割

スポーツ少年団等

(小・中学生のスポーツ活動等)

10割

10割

0割

グラウンド・広場(かつらぎ公園、河南公園、中飯降公園)

区分

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

町内

10割

10割

0割

町外

0割

0割

0割

パークゴルフ場(西部公園)

区分

プレー料金・レンタル料

町内の小学校及び中学校

10割

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、使用料の減免に関し町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町有料公園施設使用料の減免に関する要綱

平成30年10月29日 告示第164号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年10月29日 告示第164号
令和3年2月22日 告示第13号