○かつらぎ町畜産経営環境整備事業補助金交付要綱
平成30年10月31日
告示第165号
(趣旨)
第1条 町長は、畜産経営に起因する環境汚染の防止及び家畜ふん尿の資源としての利活用を促進するため、畜産経営環境整備事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては和歌山県が定める畜産経営環境整備事業補助金交付要綱、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(1) 畜産経営環境整備事業(以下「整備事業」という。)環境汚染の防止、家畜ふん尿の適切な処理及び耕種農家との連携による堆きゅう肥の利用を推進するために行う次に掲げる事業をいう。
ア 家畜ふん尿処理施設整備事業
イ 家畜ふん尿処理機械設置事業
ウ 能力向上のための低コストかつ簡易な施設改修事業(以下「改修事業」という。)
エ 悪臭低減等の環境改善に係る資材導入等の事業(以下「資材導入等の事業」という。)
オ その他町長が特に認める畜産環境対策事業(以下「特認事業」という。)
(2) 事業実施者
町長が整備事業を行う必要があると認めた者で、かつ積極的にこの整備事業を行う意欲を有する者とする。
(補助率)
第3条 前条第1号に規定する事業の補助率は、事業費の2分の1以内とする。
(交付申請書の添付書類の様式等)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(1) 畜産経営環境整備事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要とするもの
2 補助金交付申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(交付条件)
第5条 規則第6条の規定により補助金の交付に対する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合(事業費の額の20パーセント以下の増減を除く。)
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らねばならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体は、次の条件に従わなければならないこと。
ア 実績報告を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
(1) かつらぎ町畜産経営環境整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)
(2) 畜産経営環境整備事業変更計画書(様式第1号)
(3) 変更収支予算書(様式第2号)
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助金の変更交付を申請しようとする場合には、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) かつらぎ町畜産経営環境整備事業補助金変更交付申請書(様式第5号)
(2) 畜産経営環境整備事業変更計画書(様式第1号)
(3) 変更収支予算書(様式第2号)
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(1) かつらぎ町畜産経営環境整備事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。