○かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成30年11月30日

教委告示第14号

かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成18年かつらぎ町教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(以下「対象児童又は生徒」という。)の保護者(以下「保護者」という。)に対して、就学に要する費用を援助することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「援助費」という。)の支給対象者は、国公立の小学校、中学校に就学中又は就学前であって、かつらぎ町内に住所を有する者の保護者で、当該年度において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に困窮しており、次のいずれかに該当する者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の徴収の猶予又は減免

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(3) 前2号以外の者で、次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は、職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費、学級費等の学校納付金の納付状態が悪い者、又は学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的理由による欠席日数が多い者

2 前項の規定にかかわらず、その他教育長が特に必要と認める者

(申請)

第3条 援助費の支給を希望する者は、就学援助費申出書・同意書(様式第1号)を、対象児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる新入学児童生徒学用品費等の小学校入学前支給(以下「入学前支給」という。)の申請をする場合は、入学前の1月31日までに、新入学児童生徒学用品費等入学前支給申出書・同意書(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

3 年度の途中で新たに援助が必要になった者及び転入児童又は生徒についての申請は、随時行うものとする。

(認定及び結果通知)

第4条 第2条第1項第3号に規定する援助費の支給対象者は、収入額が需要額の1.2倍未満となる者とする。なお、収入額及び需要額の算定については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領の定めるところによる。ただし、医療費控除がある場合には医療費控除を含めて計算を行うものとする。

2 教育長は、前項及び第2条の規定を踏まえ、認定の可否を決定し、その結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。ただし、入学前支給の可否結果については、新入学学用品費等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により保護者に直接通知するものとする。

(支給対象費目)

第5条 支給対象費目は、別表に掲げるとおりとし、支給金額は予算の範囲内で定めるものとする。

(支給方法等)

第6条 援助費の支給は、受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)から、委任状(様式第4号)により、委任を受けた学校長を通じて行うものとする。ただし、入学前支給の受給者には、直接、口座振込等の方法により行うものとする。

2 入学前支給については、入学する年の3月31日までに支給できるものとする。ただし、この規定により支給を受けた者については、当該児童又は生徒に係る翌年度の新入学児童生徒学用品費等は支給しない。

3 年度の途中において、受給者となった場合は、当該受給者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給するものとする。

(支給の取消し等)

第7条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その認定を取り消すものとする。

(1) 援助費の支給を辞退したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により援助費を受給したとき。

2 年度の途中において、支給の取消しを受けた者については、支給が取り消された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給しないものとする。

3 教育長は、援助費の支給の取り消しを受けた者に対し、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のかつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、この告示以後に申請された援助費の支給について適用し、同日前に申請された援助費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年11月12日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表に係る改正については、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日教委告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月5日教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象費目

定義

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費

第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品の購入費

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が、校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

新入学児童生徒学用品費等

小・中学校に入学する児童又は生徒が、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。当初認定を原則とする。

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費

通学費

児童又は生徒が通学に利用する公共交通機関の旅客運賃。ただし、児童にあっては片道の通学距離が4km以上、生徒にあっては片道の通学距離が6km以上の者に限る。

クラブ活動費

小学校又は中学校のクラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具等の購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

児童・生徒会費

児童会費又は生徒会費として保護者が一律に負担すべきこととなる経費

PTA会費

小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として保護者が一律に負担すべきこととなる経費

卒業アルバム代等

小・中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常作成する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するものに必要な通信費(教育委員会が無償貸与(対象世帯に1台)するモバイルルーターの通信に係る費用)

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かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成30年11月30日 教育委員会告示第14号

(令和4年12月5日施行)