○かつらぎ町電子署名管理規程

平成31年3月12日

訓令甲第3号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、本町における電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 利用者署名符号 利用者が電子署名を行うために用いる符号をいう。

(3) 利用者署名検証符号 利用者署名符号に対応する符号であって、電子署名が当該利用者署名符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。

(4) 電子証明書 利用者署名検証符号が当該利用者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

(5) 職責証明書 職員がその職責のもとに電子署名を行うために作成される電子証明書をいう。

(6) 職責証明カード 職責証明書を格納した媒体をいう。

(7) 職責証明書管理者 職責証明書の配布を受け、廃止するまでの間、当該職責証明書を管理する者(原則として、職責証明書を利用する業務を所管する課室等の長)をいう。

(8) かつらぎ町権限者 かつらぎ町の職員として電子署名を行う場合の電子署名の職名をいう。

(9) 地方公共団体組織認証基盤 総合行政ネットワーク基本規程(平成26年地情機規程第43号)第3条第3項に規定する組織認証基盤をいう。

(10) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤において、かつらぎ町が担う業務を運営するための組織をいう。

(電子署名)

第3条 電子文書の施行における電子署名は、職名によるものとし、職責証明書管理者(以下「管理者」という。)が職責証明書を用いて行うものとする。ただし、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)第87条第2項に規定する電子契約記録を作成する場合であって、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 職責証明カードに含まれる職責証明書の職名(町長の職務を職務代理者が代理する場合を含む。)及び当該カードの枚数、用途、保管場所並びに管理者は、別表のとおりとする。

(職責証明書の取得)

第4条 新たに電子署名を行おうとする者は、職責証明書の発行を登録分局に申請しなければならない。

2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、職責証明書及び職責証明カードを配布するものとする。

3 前2項の方法以外により職責証明書を取得しようとする者は、あらかじめ登録分局の承認を受けなければならない。

4 前項の規定により職責証明書を取得した者は、当該職責証明書の取得、更新、失効及び廃止について、その都度、登録分局に報告しなければならない。

(職責証明書の更新)

第5条 管理者は、職責証明書の有効期間の満了後引き続き当該職責証明書を利用しようとするときは、有効期間の更新を登録分局に申請しなければならない。

2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、有効期間を更新した職責証明書を配布するものとする。

3 第1項の規定による申請は、有効期間の満了する日の6か月前から行うことができる。

(職責証明書の失効)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに職責証明書の失効を登録分局に申請しなければならない。

(1) 職責証明書が危殆化したとき。

(2) 職責証明書に記録された事項に変更が生じたとき。

(3) 職責証明カードが不良し、又は破損したとき。

(4) 職責証明書の利用を停止しようとするとき。

2 登録分局が前項の規定による申請を受理し、審査の結果、職責証明書の失効を適当と認めたときは、当該職責証明書は、その効力を失う。

(職責証明書の廃止)

第7条 登録分局は、職責証明書が有効期間を満了したときは、速やかに廃止する。

2 管理者は、前項の規定により職責証明書が廃止されたときは、速やかに当該職責証明書に係る職責証明カードを登録分局に返却しなければならない。

(職責証明書等の管理)

第8条 管理者は、職責証明書及び職責証明カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使用等事故のないように適切な措置を講じて、厳重に保管及び管理しなければならない。

2 管理者は、職責証明書の状況を明確にするため、申請管理台帳を備え、必要な事項を整理しなければならない。

3 管理者は、職責証明書及び職責証明カードに事故があったときは、直ちにその旨を登録分局に報告しなければならない。

4 登録分局は、職責証明書及び職責証明カードの管理上必要と認めたときは、管理者に対し、職責証明書及び職責証明カードの管理状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(職責証明カード取扱責任者)

第9条 管理者は、職責証明書に関する事務を補佐させるため、職責証明カードの保管場所ごとに職責証明カード取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定する。

2 取扱責任者は、管理者の命を受け、職責証明カードの保管その他の職責証明書に関する事務に従事する。

3 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、あらかじめ管理者が指定した職員がその事務を代行する。

(電子署名の付与)

第10条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書に係る決裁文書及び電子文書を管理者(管理者が事故又は不在の場合は、取扱責任者又は第9条第3項の規定により管理者が指定した職員。次項において同じ。)に提示し、照合審査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提示された決裁文書及び電子文書を審査し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、決裁文書の公印欄に管理者の認印を押印し、当該電子文書に電子署名を付与するものとする。

3 電子署名は、管理者の執務時間中に行うものとする。

(職責証明カードの持出し)

第11条 職責証明カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りではない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日訓令甲第12号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年3月6日訓令甲第4号)

この訓令は、発令の日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

職責証明書の職名

枚数

用途

保管場所

管理者

町長

1

町長名をもって発する文書

総務課

総務課長

町長

1

町長名をもって発する文書

花園地域振興課

花園地域振興課長

町長

1

町長名をもって発する文書

生涯学習課

生涯学習課長

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平成31年3月12日 訓令甲第3号

(令和5年3月6日施行)