○かつらぎ町リフレッシュ休暇実施要綱

平成31年3月25日

訓令甲第4号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、かつらぎ町職員定数条例(昭和39年かつらぎ町条例第23号)第1条で規定する職員(以下「職員」という。)のうち、一定の在職年数を経過した職員が、心身のリフレッシュ及び自己啓発を図るために計画的に連続して取得する年次休暇等(以下「リフレッシュ休暇」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、在職期間が当該年度中において次の各号に掲げる年数に達する職員とする。

(1) 在職年数5年に達する職員

(2) 在職年数15年に達する職員

(3) 在職年数25年に達する職員

(4) 在職年数35年に達する職員

(日数)

第3条 リフレッシュ休暇を取得しようとする職員は、連続して7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)の期間となるよう年次休暇を取得するものとする。

(取得時期)

第4条 リフレッシュ休暇を取得しようとする職員は、第2条に規定する在職年数に達する日から1年以内に取得するものとする。ただし、やむを得ない事情により取得が困難である場合は、引き続く1年の間に取得できるものとする。

(手続等)

第5条 リフレッシュ休暇を取得しようとする職員は、原則として、遅くとも取得予定期間の初日の1か月前までに、リフレッシュ休暇の取得予定日等を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下これらを「所属長」という。)に提出してその承認を得なければならない。

2 所属長は、対象職員がリフレッシュ休暇を取得できるよう配慮するものとする。

(その他)

第6条 この訓令は、対象職員が第3条に定める日数以上の年次休暇を取得すること及び対象職員以外の職員が連続する年次休暇を取得することを妨げるものではなく、また、この休暇の取得を強制するものでもない。

2 この訓令に定めるもののほか、リフレッシュ休暇の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行し、施行日以降に第2条第1項各号に規定する在職年数に達する者から適用する。

(特例措置)

2 施行日において、在職年数が35年を超える者は、第2条第1項第4号に該当するものとみなし、この訓令の規定を適用する。

かつらぎ町リフレッシュ休暇実施要綱

平成31年3月25日 訓令甲第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月25日 訓令甲第4号