○かつらぎ町指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

平成31年2月26日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指導監査について必要な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 事業者等に対する指導は、障害者総合支援法第10条及び児童福祉法第57条の3の2の規定を根拠とし、次に掲げる基準等(以下「運用基準」という。)について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(3) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、実地指導とし、指導の対象となる事業者等の事業所において行うものとする。

(指導対象の選定基準)

第4条 指導は、全ての事業者等を対象とする。ただし、実地指導は、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

(2) 前年度において監査対象となった事業者等

(3) その他実地指導が必要と認められる事業者等

(実地指導の実施)

第5条 指導対象となる事業者等を決定したときは、実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等をあらかじめ文書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。

2 実地指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。

(指導結果の通知等)

第6条 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び相談支援給付等に係る費用の請求について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨を通知するものとする。

2 当該事業者等に対して、前項の規定により通知した事項について、改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に著しい運用基準違反及び相談支援給付等に係る費用の請求に不正が認められた場合は、実地指導を中止し、直ちに第9条で規定する監査を行うことができるものとする。

(指摘に伴う自主返還措置)

第8条 実地指導において、サービス等の内容及び相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行うものとする。

2 前項による自主点検の結果は、改善報告書の提出を求めるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行うものとする。

(監査の方針)

第9条 監査は、事業者等のサービス内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。

(監査対象の選定基準)

第10条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) かつらぎ町等へ寄せられる苦情

(3) 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(4) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第11条 監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

2 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査の結果、次条に規定する措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、文書により当該事業者等に通知するものとする。

4 当該事業者等に対して、前項の規定により通知した事項について、改善報告書の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第12条 町長は、指定基準違反等が認められたときは、直ちに次条から第17条までに規定する行政上の措置をとることができる。

(勧告)

第13条 町長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告に事業者等が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第14条 町長は、前条第1項の勧告を受けた事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令(以下「命令」という。)をしたときは、その旨を公示する。

(指定の取消し)

第15条 町長は、指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下「指定の取消し等」という。)することができる。

(聴聞等)

第16条 町長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第17条 町長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行ったときは、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消しを行ったときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(和歌山県への特別検査の要請)

第18条 和歌山県が業務管理体制の監督権者である事業者等が不正行為を行い、指定の取消し等を行うに当たっては、「業務管理体制の整備等の施行について(平成24年3月30日付け障企発0330第5号・障障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)」第2の4の(2)のイ、障害者総合支援法第51条の32第3項及び児童福祉法第24条の39第3項に基づき業務管理体制の整備に関する権限行使(特別検査の実施)について和歌山県知事に要請するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

かつらぎ町指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

平成31年2月26日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)