○かつらぎ町部活動指導員設置要綱

平成31年3月20日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を、かつらぎ町立中学校に設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の職とする。

(任用)

第3条 指導員は、当該中学校における部活動指導方針に沿った指導を行うことができる者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、指導員の任用を希望する当該中学校の校長の推薦を受け、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 学校部活動の指導経験等を有する20歳以上の者

(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者

(3) その他校長が指導員として特に必要と認める者

2 指導員の任用期間は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。

(職務)

第4条 指導員は、校長の監督及び指導のもと教諭等と連携を図り、次に掲げる業務を担当することができる。ただし、指導員を設置した場合であっても、これらの業務を教諭等が行うことを妨げるものではない。

(1) 学校における部活動方針に沿った部活動指導全般

(2) 大会、練習試合等への引率及び指導

(3) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動に係る保護者その他の関係者への連絡及び調整

(6) 年間及び月間の指導計画の作成

(7) 部活動に係る生徒指導

(8) 事故発生時の対応

(9) 教育委員会又は校長が指定する研修会等への参加

(10) その他校長の指示する部活動に関する業務

2 校長は、必要に応じて、指導員に部活動の顧問を命じることができる。ただし、教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指名し、当該教諭に前項第6号第7号及びその他校長が指定する業務を行わせるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)第24条の規定に基づき別に定める。

(勤務時間等)

第6条 指導員の勤務時間は、平日2時間程度、休日3時間程度とする。ただし、勤務日並びに勤務開始時刻及び終了時刻の設定が必要な場合は、校長が別に定める。

(服務)

第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は教職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(免職)

第8条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められる場合

(2) 指導員としての適格性に欠くと認められる場合

(3) 非行その他指導員にふさわしくない行為があったと認められる場合

(4) 指導員を導入したことによって、学校運営に著しく支障があったと認められる場合

(5) 前条に定める服務に違反したと認められる場合

(6) その他指導員を置くべき事由がなくなったと認められる場合

(社会保険等)

第9条 指導員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第10条 指導員の公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町部活動指導員設置要綱

平成31年3月20日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月20日 教育委員会告示第3号
令和2年3月11日 教育委員会告示第3号