○かつらぎ町環境林基盤整備事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 町長は、地球温暖化の防止等森林が有する多面的機能をいかんなく発揮させ、採算の合いにくい森林における間伐の実施、また、作業道等の山の基盤の復旧を行うため、かつらぎ町環境林基盤整備事業(以下「本事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 本事業の交付対象となる者は、かつらぎ町森林組合とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、原則として和歌山県が定める森林ゾーニングにおいて「環境林」となっている森林を施業する事業とする。ただし、「環境林」及び「経済林」にまたがる作業道の復旧であっても、効果的な施業を実現するため、当該事業を用いても差し支えない。

2 その他本事業の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、別表第2のとおりとする。

(計画承認の申請)

第5条 別表第1により事前計画の申請が必要な場合は、かつらぎ町環境林基盤整備事業補助金事業計画承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付申請については、規則第4条に定めるとおりとし、添付すべき書類の様式等は、別表第3のとおりとする。

(交付条件)

第7条 規則第6条に定める補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更(変更に係る事業費の額が補助事業に要する経費の額の30パーセント以下の増減となるものを除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、審査を行い、当該申請が申請に必要な条件を整えていると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町環境林基盤整備事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第10条 この補助金の交付決定後の事情により、補助金の変更交付を申請しようとする場合には、かつらぎ町環境林基盤整備事業補助金事業変更交付申請書(様式第3号)に変更事業計画書及び変更収支予算書を添付して、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 実績報告の提出については、規則第13条に定めるとおりとし、添付すべき書類の様式等は、別表第3のとおりとする。

(補助金等の額の確定)

第12条 補助金の額の確定については、規則第14条に定めるとおりとする。

(補助金等の交付)

第13条 第11条の定めにより額の確定通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条に定める補助金等交付請求書(規則様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 補助金の取り消し及び返還については、規則第17条及び第18条に定めるとおりとする。

(関係様式等)

第15条 当該事業において用いる様式は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第16条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の種類

目的及び内容

採択の基準

細則

切り捨て間伐支援

水源林等奥地林などにおいて、搬出間伐が困難な森林の切り捨て間伐を行う。

搬出間伐の計画又は実施ができない森林であること。

実施対象林分の齢級制限は設けないこととする。

森林所有者と事業主体との間で事業委託契約を締結すること。

原則として豪雨時に伐採木が流出しないように伐倒する。

前記イについて、施工後10年間は皆伐禁止とすること。

立木本数の30%以上伐採する場合に補助対象とする。

和歌山県が策定する紀の国森林環境保全林整備事業補助金交付要綱で定められた交付対象事業内容に該当しないこと。

対象林分は、過去5年以内に同一施工地において国庫補助事業等による間伐等を実施していない場合に限る。



事前に町長の計画承認を受けること。

作業道の復旧支援

施業の意欲はあったが、災害等により作業道が使用できなくなってしまい、森林施業が停滞することを防ぐ。

間伐を目的として使用すること。

国、県又は市町村の事業等により開設された作業道等であること。

かつらぎ町内の森林であること。

災害等の事由により、作業道としての機能が低下していること。

事前に町長の計画承認を受けること。

竹林整備支援

放置竹林を整備し、竹林の適正な管理を図る。

原則として森林法第2条に規定する森林で、放置竹林であること。

伐採した竹林は、林内で整理し、若しくはチップ化し、又は、林外に持ち出して処分し、若しくは竹製品として有効活用する。ただし、林内で整理及びチップ化する場合、竹林の適正な管理に支障を及ぼさないこと。

森林所有者と事業主体との間で事業委託契約を締結すること。

前述イについて、施工後、5年間の適正な管理をすること。

完全に枯損させるため、複数年かけて竹林整備を行うこと。

事前に町長の計画承認を受けること。

作業道の改良支援

悪条件の作業道を改良し、作業従事者の安全と施業の効率化に寄与する。

間伐を目的として使用すること。

国、県又は市町村の事業等により開設された作業道等であること。

かつらぎ町内の森林であること。

和歌山県森林作業道作設指針等に照らし合わせて、改良を要すると認められること。

事前に町長の計画承認を受けること。

別表第2(第4条関係)

事業の種類

補助対象経費

補助の内容

備考

切り捨て間伐支援

除間伐等(不用木の除去、不良木の淘汰、その他付帯施業)の整備費及び事務費

16万円以内/ha


作業道の復旧支援

作業道の復旧施工に要する経費



ア 路面整理工等

砂利敷き均しなど、経年劣化による補修

ア 200円/m2

イ 路側施設工等

風倒木の除去や路肩の崩壊修繕等、災害等に起因する補修

イ 4,500円/m

竹林整備支援

竹林整備費(不用竹の除去、搬出集積、破砕、処分、地拵え、植栽、獣害対策施設整備等)、木竹の加工費、需用費、器具損料費

定額230万円以内/ha

ただし2年目以降は、定額50万円以内/haとする。


作業道の改良支援

作業道の改良に係る経費

総事業費の3分の1

(上限1,000,000円)

作業道の改良支援

別表第3(第6条、第8条、第10条関係)

事業の種類

手続き

様式

添付

備考

切り捨て間伐支援

計画承認申請書

様式第1号

事業計画書

事業明細書

事業収支予算書

位置図

※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求める事ができる。

※なお、添付書類については任意の様式とする。

※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。

交付申請書

規則様式第1号

事業計画書

事業明細書

事業収支予算書

位置図

変更交付申請書

様式第3号

変更事業計画書

変更収支予算書

実績報告書

規則様式第3号

実績報告書

収支決算書

交付請求書

規則様式第4号


作業道の復旧支援

計画承認申請書

様式第1号

事業実施計画書

事業計画図

計画位置図

計画写真

作業道等台帳

※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求める事ができる。

※なお、添付書類については任意の様式とする。

※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。

交付申請書

規則様式第1号

事業実施計画書

収支予算書

変更交付申請書

様式第3号

変更事業計画書

変更収支予算書

実績報告書

規則様式第3号

事業実績書

収支決算書

交付請求書

規則様式第4号


竹林整備支援

計画承認申請書

様式第1号

事業実施計画書

事業計画図

計画位置図

計画写真

作業道等台帳

※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求める事ができる。

※なお、添付書類については任意の様式とする。

※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。

交付申請書

規則様式第1号

事業実施計画書

収支予算書

変更交付申請書

様式第3号

変更事業計画書

変更収支予算書

実績報告書

規則様式第3号

事業実績書

収支決算書

交付請求書

規則様式第4号


作業道の改良支援

計画承認申請書

様式第1号

事業実施計画書

事業計画図

計画位置図

計画写真

作業道等台帳

※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求める事ができる。

※なお、添付書類については任意の様式とする。

※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。

交付申請書

規則様式第1号

事業実施計画書

収支予算書

変更交付申請書

様式第3号

変更事業計画書

変更収支予算書

実績報告書

規則様式第3号

事業実績書

収支決算書

交付請求書

規則様式第4号


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かつらぎ町環境林基盤整備事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)