○かつらぎ町簡易水道等加入分担金補助金交付要綱

令和元年6月21日

告示第126号

(趣旨)

第1条 町長は、かつらぎ町が経営する簡易水道及び飲料水供給施設(以下「簡易水道等」という。)の区域へ定住し、簡易水道等を利用する者(以下「定住者」という。)の増加を促進するため、定住者の簡易水道等の加入分担金(以下「加入分担金」という。)の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に定める事項の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 簡易水道等の創設時に当該簡易水道等の区域に住居を有しており、かつ、当該簡易水道等に加入していない者でないこと。

(2) 加入分担金を納付する必要があること。

(3) 水道メーター口径が13ミリメートルであること。

(4) 用途が家庭用(他用途と家庭用の併用を含む。)であること。

(5) 加入分担金の金額が25万円を超えていること。

(6) 町税、水道料金等を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、加入分担金の金額が25万円を越えた金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 定住者のうち補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町簡易水道等加入分担金補助金交付申請書(様式第1号)に、簡易水道等の区域の代表者(簡易水道等組合又は自治区長)の証明書(様式第2号)、位置図を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件をかつらぎ町簡易水道等加入分担金補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、かつらぎ町簡易水道等加入分担金補助金交付請求書(様式第4号)に当該補助金交付決定額以外の加入分担金の領収証書の写しを添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 町長は、当該補助の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日において、給水装置の新設工事が未完了の箇所については、この告示に基づき補助金交付申請をすることができるものとする。

(令和5年9月29日告示第283号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町簡易水道等加入分担金補助金交付要綱

令和元年6月21日 告示第126号

(令和5年9月29日施行)