○かつらぎ町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業及び下水道事業に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件については、かつらぎ町一般職員の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第3条 所属長は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定に関わらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(定年等)

第4条 職員の定年等に関しては、かつらぎ町一般職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年5月13日企業管理規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

かつらぎ町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第2号

(令和元年5月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第2号
令和元年5月13日 企業管理規程第23号