○かつらぎ町企業職員の給与及び旅費に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 かつらぎ町水道事業及び下水道事業に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が行う。

(給与の支給細目)

第4条 職員の給料、扶養手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、管理職員特別勤務手当及び地域手当の支給基準範囲額及びその支給方法については、かつらぎ町一般職員の例による。

2 条例第8条に規定する特殊勤務手当の支給基準範囲額及びその支給方法は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当は、水道料金、下水道使用料等を各戸に徴収する事務に従事した者に対して支給し、手当の額は、1日5時間を超えたとき、1日につき200円とする。

(2) 緊急連絡待機手当は、事故及び障害の処理のため待機した者に対して支給し、手当の額は、待機時間1時間当たり200円支給する。なお、この勤務は超過勤務に含まれず、手当額の算定に当たっては、時間打切り運用できるものとする。

(3) 前2号に規定する特殊勤務手当については、管理職手当の支給を受ける管理職員が、日曜日、土曜日、祝日法による休日、年末年始の休日等に勤務した場合においても、各号に定める基準範囲及び方法に基づき支給する。

(地域手当)

第5条 条例第15条の2の企業管理規程で定める地域は、和歌山県和歌山市及び橋本市とする。

(職員の旅費)

第6条 旅費の額及び支給方法は、次に掲げる場合を除き、かつらぎ町一般職員の例による。

(1) 検針旅費 メーター検針のため各戸調査に従事した者のうち公用車以外の移動手段を用いた者に対して支給し、1日5時間を超えたとき、1日につき1,000円とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

かつらぎ町企業職員の給与及び旅費に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第3号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号