○かつらぎ町水道事業及び下水道事業公金収納取扱事務規程

平成31年4月1日

企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公金の取り扱いに関する事項を定めることを目的とする。

(公金取扱金融機関の名称)

第2条 公金の取扱い事務を行う金融機関の名称は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる金融機関は、収納事務についてのみ取り扱うものとする。

(1) かつらぎ町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)

(2) かつらぎ町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)

2 出納取扱金融機関は、上下水道事業の公金の収納事務について収納取扱金融機関を総括する。

(公金の種類)

第3条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)において取り扱う公金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 下水道使用料

(3) その他の上下水道事業に関する収納金

(取扱いのできない納入に関する書類)

第4条 前条の規定に関わらず納入に関する書類のうち出納取扱金融機関等で取扱いのできない納入に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納入に関する書類に所定の押印のないもの

(2) 納入に関する書類の金額を訂正塗抹改ざん等をなし、またその疑いがあるもの

(収納金として受入れのできるもの)

第5条 出納取扱金融機関等で収納金として受入れのできるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現金

(2) 小切手。ただし、次の条件を備えるもの

 納入義務者又は銀行の振出しのもの

 納入通知書記載額を超えないもの

(現金等の事務取扱方法)

第6条 出納取扱金融機関等は、公金収納に使用する領収印を上下水道課に通知しなければならない。その後の変更についても同様とする。

2 納入に関する書類は、金額及び記載事項等確認のうえ次により収納すること。

(1) 納入に関する書類には、領収印欄に領収印を押印のうえ領収書を納入者に交付すること。

(2) 納入書(金融機関控)は、出納取扱金融機関等において5年間保存すること。

3 小切手等による収納は、納入に関する書類に「証券」と表示し、現金となる日の収納金とすること。

4 小切手等は、収納の日又は翌営業日に、これを交換に付すること、並びに支払呈示すること。

5 収納した小切手等が不渡りになったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該収入の納付が取り消しされた旨通知すること。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

6 収納金及び納入に関する書類は、下記により処理する。

(1) 収納取扱金融機関は、受け入れた公金の収入をその金額納付書の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日から起算して3営業日以内に振り替えなければならない。

(2) 出納取扱金融機関は、前項により収納取扱金融機関から振り替えられた公金の収納及び自ら収納した公金について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日のうちにかつらぎ町企業出納員(以下「企業出納員」という。)に送付しなければならない。

(口座振替の事務取扱方法)

第7条 口座振替による収納は、次により取り扱うこと。

(1) 納入義務者が指示できる預貯金種目は、当座預金及び普通預金とし、本人の指定した預貯金口座とする。

(2) 収納取扱金融機関等は、預貯金口座を設けている者から預貯金口座振替の方法により、水道料金、下水道使用料等を納付する旨の申出があったときは、別に定める町税等口座振替申込書又は金融機関独自の預金口座振替依頼書の提出を求め、指定された預金口座を照合確認のうえ、申込書に確認印を押印し上下水道課に送付する。

(3) 上下水道課は、当該納入書送付月の5日(その日が休日の場合は、翌日までとする。)までに別に定める口座振替申込書を受理したときは、当月分から口座振替扱いとする。

(4) 口座振替を行う日は、毎月25日とする。(その日が収納取扱金融機関等の休日の場合は、翌営業日とする。)

(5) 上下水道課は、電子計算組織以外から収納取扱金融機関等に口座振替を依頼するときは、当該納期日の10日前までに、各納入義務者あての水道料金又は下水道使用料納入書に納付書を添付して収納店に送付する。なお、電子計算組織の利用については、別に定める。

(6) 収納店は、口座振替後直ちに振替通知書により企業出納員に報告する。

(7) 振替不能となった納入書等に不能理由を付記して前号の振替通知書に添付する。

(8) 収納取扱金融機関は、公金払込書を作成し、公金払込書の余白に振替収納件数及び金額を記入して3営業日以内に出納取扱金融機関へ送付する。

(9) 株式会社ゆうちょ銀行の口座振替(自動払込み)の取扱いについては、別に定めるところによる。

2 口座振替の取扱い停止又は変更は、次により取り扱うこと。

(1) 納入義務者が口座振替による水道料金又は下水道使用料の納付を停止又は変更しようとするときは、収納取扱金融機関等へ別に定める口座振替停止届(変更)を提出する。

(2) 収納取扱金融機関等は、別に定める口座振替停止届(変更)を受理したとき、又は口座振替を取り消したときは、速やかに上下水道課に別に定める口座振替停止通知書又は金融機関独自の通知書のいずれかを送付する。

3 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、取扱金融機関に対して口座振替の処理に要する手数料を次のとおり支払うものとする。

(1) 株式会社ゆうちょ銀行以外の取扱金融機関の取扱手数料については、4月分から9月分については10月末日までに、10月分から翌年3月分については4月末日までに、振り替えた件数に1件当たり10円の取扱手数料を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を支払うものとする。

(2) 株式会社ゆうちょ銀行の取扱手数料については、管理者と株式会社ゆうちょ銀行が協議して定めることとし、その取扱手数料の支払については、1か月を単位として翌月末日までに支払うものとする。

4 口座振替の領収書を交付するときは、上下水道課が発行する。

この規程は、公布の日から施行する。

かつらぎ町水道事業及び下水道事業公金収納取扱事務規程

平成31年4月1日 企業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)