○かつらぎ町水道事業漏水による水道料金減免規程
平成31年4月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業給水条例(平成10年かつらぎ町条例第2号)第47条第1項に基づき、漏水による水道料金の減免(以下「漏水減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(漏水減免の適用範囲)
第2条 この規程による漏水減免の適用範囲は、給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良なる管理にもかかわらず、メーターより屋内部分において起こった漏水(以下「漏水」という。)についてのみ適用する。
2 使用者等は、漏水を発見した場合、速やかにかつらぎ町上下水道課(以下「上下水道課」という。)又はかつらぎ町指定給水装置工事事業者(以下「給水装置工事事業者」という。)の確認を受けた上、直ちに適切な処置をしなければならない。
(漏水減免の範囲及び方法)
第3条 漏水減免の範囲及び方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 漏水減免対象期間は、漏水期間中の最大使用水量月1か月分についてのみ行う。
(2) 漏水減免の認定基準
漏水減免の範囲 | 減免率 |
ア 地中、床下及び壁中の給水管からの漏水で申請者において発見が非常に困難であるとみなされる場合 | 漏水量の80%とする。 ただし、以前において減免した者については、漏水量の60% |
イ アに該当する場合で生活保護を受けている世帯 | 漏水量の100% |
ウ 受水槽ボールタップ及び受水槽以降の破損による漏水 | 漏水量の50% |
エ 屋外器具からの漏水で申請者において発見が困難である場合 | 漏水量の50% |
オ かつらぎ町上下水道課が実施したメーター取付け又は取替え後に発生したメーター取付け、取替え不備による漏水の場合 | 漏水量の100% |
カ その他管理者が必要があると認める場合 | 漏水量の50%から100%の間で管理者が決定する |
(1) 漏水の原因が水道使用者等の故意又は過失によるとき
(2) 漏水の原因が第三者の行為によるとき
(3) 条例、規程等に違反して工事された給水装置からの漏水のとき
(4) 給水装置の工事(新設、改造、増設、修繕)の完了後1年を経過する前に、その工事箇所から漏水したとき
(漏水減免の算定方法)
第4条 漏水減免の算定方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 前年同時期使用実績(3か月平均)又は漏水前使用実績(3か月平均)の大きい方の水量を月平均使用水量とみなす。ただし、世帯員の増減等、当該期間と使用状況が著しく変化していると認められるときは、漏水修繕後の1か月の使用水量を月平均使用水量とみなす。
(2) 漏水月使用水量から前号で算出した月平均使用水量を減じ、漏水量とする。
(3) 漏水量に減免率を乗じ、認定減免漏水量とする。計算に当たって1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(漏水減免の適用除外)
第5条 2年にわたって3回以上破裂した老朽管による漏水について、その敷設替えを勧告し、敷設替えが完了するまでの間は減免を行わないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日企業管理規程第4号)
この告示は、公布の日から施行する