○かつらぎ町下水道等処理施設整備対策本部設置規程
平成31年4月1日
企業管理規程第10号
(設置)
第1条 下水道等処理施設の整備について、関係各課が連絡調整を図り、総合的かつ効率的に推進するため、かつらぎ町下水道等処理施設整備対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 関係条例、上下水道事業管理規程等案文の審議
(2) 県域汚水適正処理構想の調整
(3) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に基づく合理化事業計画の調整
(4) 流域下水道伊都浄化センター周辺整備計画の調整
(5) 公共下水道関係公共施設の整備
(6) その他、目的達成に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員若干名をもって組織する。
2 本部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)をもって充てる。
3 副本部長は、上下水道課長をもって充てる。
4 委員は、各課室及び委員会等(以下「各課等」という。)の職員のうちから管理者が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する順位による副本部長がその職務を代理する。
(各課等の措置)
第5条 各課等の長は、本部の行う調査、企画に対し、円滑に進捗するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 各課等の長は、本部の求めに応じ必要な資料を提出するものとする。
3 本部は、各課等の長及び職員に対し、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、上下水道課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。