○かつらぎ町下水道排水設備指定工事店等審査委員会規程
平成31年4月1日
企業管理規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例(平成16年かつらぎ町条例第27号)第17条の規定に基づき、かつらぎ町下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議事項及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会の審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定工事店の指定に関すること。
(2) 指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。
(3) 責任技術者の登録の取消し及び一時停止に関すること。
(4) 前2号に係る審査請求に関すること。
(5) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員を持って構成する。
(1) 管理者
(2) 参事(建設・産業担当)
(3) 建設課長
(4) 上下水道課長
(5) 企画公室長
(6) 検査長又は検査員
2 委員会の委員長は、管理者をもって充て、副委員長は、参事(建設・産業担当)をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、文書の持ち回りにより会議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、必要な調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上下水道課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月8日企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。