○かつらぎ町生活保護世帯水洗便所改造助成金交付規程
平成31年4月1日
企業管理規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第25号)第2条に定める排水区域及びかつらぎ町下水道事業受益者分担金条例(平成21年かつらぎ町条例第44号)第2条に定める特例排水区域内において、既設のくみ取便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造しようとする生活保護世帯に対し、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき助成金の交付を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金交付対象者)
第2条 この規程により助成金の交付を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯に属する者で、既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする建築物(以下「建築物」という。)の所有者又はその所有者の承諾を得た使用者とする。
(助成対象工事の範囲)
第3条 助成対象となる工事の範囲は、既設の便所を水洗式に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う配水管等の新設並びに当該改造に伴う壁の補修及び台所、風呂の排水管の付け替え等に必要な工事とする。
(助成金の額)
第4条 助成金は、建築物1戸につき1件の水洗便所の改造工事に限り交付するものとし、1件当たりの助成金の額は、くみ取便所等を水洗便所に改造する工事及び便器、洗浄用具並びにこれに伴う排水設備等の工事に要する経費で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める額とする。
(1) 申請者が建築物の所有者でないときは、所有者の承諾書
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を検査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 管理者は、助成金の交付決定を受けた申請者又は交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 管理者が助成の必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日企業管理規程第5号)
この告示は、公布の日から施行する。