○かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給金交付規程

平成31年4月1日

企業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町下水道使用に際し、使用者の宅内改造に係る経済的負担の軽減を図るため、下水道宅内改造のために金融機関から融資を受けた者に対し、町予算の範囲内において利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「宅内改造」とは、公共下水道の直近の公共汚水ますまでの私有地に係る管路敷設、下水排水に係る家屋内の設備改造等をいう。

2 この規程において「使用者」とは、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号)第2条第9号に規定する者をいう。

3 この規程において「資金」とは、下水道宅内改造のために融資を受ける金融機関からの借入金をいう。

(利子補給金)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、資金を借り入れた者に対し、予算の範囲内でこの規程の定めるところにより、利子補給金を交付するものとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において償還した利子額(滞納額を除く。)について、その利率の2%を上限として算出した額とする。

3 利子補給期間等は、別表第1に定めるところによる。

4 利子補給金の算定方法は、別表第2の定めるところによる。

(利子補給の承認申請)

第4条 前条第1項の規定により、利子補給を受けようとする者は、かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認をしたときは、かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給承認書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 第1項の承認を受けた者は、資金を借り受けたとき遅滞なくそれを証する書類(金銭消費貸借契約書等の写し)を管理者に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条第2項の承認を受けた者が利子補給金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給金交付(請求)申請書(様式第3号)を、第3条第2項に規定する期間の翌年の1月末日までに、管理者に提出なければならない。

(利子補給の変更申請)

第6条 第4条第2項の承認を受けた者が利子補給に係る資金の貸付金の償還期限等を変更しようとするときは、かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認をしたときは、かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給変更承認書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

(利子補給金の交付)

第7条 管理者は、第5条の利子補給金の交付(請求)申請書を受理したときは、かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、その年度の末までに利子補給金を交付するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日企業管理規程第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

利子補給対象融資限度額

宅内改造を目的とした借入金

2%以内

償還開始時期から7年以内

限度額 50万円

別表第2(第3条関係)

「利子補給金の計算方法」

(該当期間内の支払利息額)×(2(%)/借入利率(%))=利子補給額

※利子補給額の1円未満の端数は切り捨てる。

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かつらぎ町下水道宅内改造資金利子補給金交付規程

平成31年4月1日 企業管理規程第22号

(令和5年9月29日施行)