○かつらぎ町水道事業及び下水道事業に係る出納取扱金融機関及び収納取扱機関の指定について
平成31年4月1日
上下水道事業告示第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第3項の規定に基づき、かつらぎ町水道事業及び下水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 指定した者 | 取りまとめ店 | 備考 |
出納取扱金融機関 | 紀北川上農業協同組合 | 本店 | |
収納取扱金融機関 | 株式会社関西みらい銀行 | 橋本支店 | ただし、収納事務の範囲は、預金口座振替によるものとする。 |
収納取扱金融機関 | きのくに信用金庫 | 橋本支店 | |
収納取扱金融機関 | 株式会社紀陽銀行 | 妙寺支店 | |
収納取扱金融機関 | 近畿労働金庫 | 橋本支店 | |
収納取扱金融機関 | 株式会社南都銀行 | 高野口支店 | |
収納取扱金融機関 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 大阪貯金事務センター | 納入通知書については、近畿2府4県に所在する各郵便局及びゆうちょ銀行 自動払込に係る申込の受付については、全国の各郵便局及びゆうちょ銀行 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行に伴い、水道事業の業務に係る公金の徴収並びに収納事務の一部委任(昭和43年かつらぎ町告示第34号及び第35号)については、廃止する。
附則(令和5年3月31日上下水道事業告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。