○かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱

令和元年7月12日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、和歌山県地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱(地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱について(平成28年3月16日長第08260001号和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課長通知の別紙。以下「県要綱」という。))に基づき、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備の促進を図るため、介護施設等を整備する施設整備事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、県要綱及びかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 この告示において、補助事業者とは、町内において次条に規定する補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する事業者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業及び対象経費については、事業の区分に応じ、別表第1から別表第4までに定める基準によるものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、県要綱に基づき県から交付される補助金を限度とし、次の各号に掲げる金額のうち最も少ない額の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助限度額(別表第1から別表第4までの補助単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額をいう。)

(2) 補助対象経費の実支出額(別表第1から別表第4までの対象経費の欄に定める経費の実支出額をいう。)

(3) 総事業費から寄附金その他の収入を控除した額

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者が、補助金の交付申請をしようとするときは、かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に事業(変更)計画書(様式第2号)、所要額(変更)調書(補助金申請額算出内訳)(様式第3号)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、必要な条件を付した上でかつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する条件については、町長が必要と認めるもののほか、県要綱第6条(第12号及び第13号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「県」とあるのは「町」と、「知事」とあるのは「町長」と、「別記第4号様式」とあるのは「様式第5号」と、「別記第5号様式」とあるのは「様式第6号」と読み替えるものとする。

(事業の内容の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金(変更、中止、廃止)承認申請書(様式第7号)に変更の場合にあっては様式第2号及び様式第3号を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助事業等の変更、中止又は廃止を承認したときは、補助事業等計画(変更・中止・廃止)承認決定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定前着手の届出)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付決定前着手届(様式第9号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第7条の廃止承認を受けたときは、速やかに当該事業の成果又は結果についての状況を示すかつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金実績報告書(様式第10号)に事業実績書(様式第11号)、補助金精算額算出内訳書(様式第12号)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知があったときは、かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出することにより補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この告示の規定に基づく義務に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) 支出額が予算額に比し減少したとき。

(7) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金返還通知書(様式第15号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月30日までに完了した事業に第3条の規定を適用する場合においては、同条「別表第1から別表第4までに」とあるのは「附則別表第1から附則別表第4までに」と、第4条第1項第1号中「別表第1から別表第4までの」とあるのは「附則別表第1から附則別表第4までの」と読み替えるものとする。

附則別表第1(第3条、第4条関係)

地域密着型サービス等整備助成事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

地域密着型サービス施設の整備

県要綱に基づく施設の整備等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,390千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

32,900千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

32,900千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,830千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

32,900千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,700千円

施設数

介護予防拠点

8,740千円

施設数

地域包括支援センター

1,170千円

施設数

生活支援ハウス

35,000千円

施設数

緊急ショートステイの整備

1,170千円

整備床数

介護施設等の合築等




上記「地域密着型サービス施設等の整備」に係る対象施設を合築

・併設する地域密着型特別養護老人ホーム

合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

8,740千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

附表別表第2(第3条、第4条関係)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

定員29名以下の地域密着型施設等

県要綱に基づく施設の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から認知症高齢者グループホーム等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

823千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

13,700千円

施設数

介護療養型医療施設の認知症高齢者グループホーム等への転換整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・ケアハウス

・生活支援ハウス

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

214千円

定員数

(転換前床数)

附表別表第3(第3条、第4条関係)

定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

【本体施設】

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、町長が定める合理的な方法による額)の2分の1

1/2

県要綱に基づく施設の整備に係る定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

【合築・併設施設】

定員29名以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

附表別表第4(第3条、第4条関係)

既存施設のユニット化改修等支援事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

既存施設のユニット化改修

県要綱に基づく施設のユニット化等の改修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




「個室→ユニット化」改修

1,170千円

整備床数

「多床室→ユニット化」改修

2,340千円

(対象施設)

介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・認知症高齢者グループホーム

・ケアハウス

介護療養型医療施設の認知症高齢者グループホーム等への転換整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・ケアハウス

・生活支援ハウス

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

創設

2,200千円

転換前床数

改築

2,720千円

別表第1(第3条、第4条関係)

地域密着型サービス等整備助成事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

地域密着型サービス施設の整備

県要綱に基づく施設の整備等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




地域密着型特別養護老人ホーム

4,480千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円

施設数

介護予防拠点

8,910千円

施設数

地域包括支援センター

1,190千円

施設数

生活支援ハウス

35,700千円

施設数

緊急ショートステイの整備

1,190千円

整備床数

介護施設等の合築等




上記「地域密着型サービス施設等の整備」に係る対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム

合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

別表第2(第3条、第4条関係)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

定員29名以下の地域密着型施設等

県要綱に基づく施設の円滑な開所や既存施設の増床、また介護療養型医療施設から認知症高齢者グループホーム等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円

施設数

介護療養型医療施設の認知症高齢者グループホーム等への転換整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・ケアハウス

・生活支援ハウス

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・看護小規模多機能型巨額介護事業所

219千円

定員数

(転換前床数)

別表第3(第3条、第4条関係)

定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

【本体施設】

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、町長が定める合理的な方法による額)の2分の1

1/2

県要綱に基づく施設の整備に係る定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

【合築・併設施設】

定員29名以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

別表第4(第3条、第4条関係)

既存施設のユニット化改修等支援事業に係る基準

区分

補助単価

単位

対象経費

既存施設のユニット化改修

県要綱に基づく施設のユニット化等の改修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




「個室→ユニット化」改修

1,190千円

整備床数

「多床室→ユニット化」改修

2,380千円

(対象施設)

介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・認知症高齢者グループホーム

・ケアハウス

介護療養型医療施設の認知症高齢者グループホーム等への転換整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・ケアハウス

・生活支援ハウス

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

創設

2,240千円

転換前床数

改築

2,770千円

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かつらぎ町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱

令和元年7月12日 告示第138号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和元年7月12日 告示第138号