○かつらぎ町指定地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱

令和元年7月16日

告示第139号

(設置)

第1条 かつらぎ町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画に基づきかつらぎ町が行う地域密着型サービス事業について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に当たり、質の高い地域密着型サービスの提供が可能な指定事業予定者(以下「事業者」という。)を適正かつ公平に選考するため、かつらぎ町地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 申請書その他提出された書類の審査

(2) 事業予定者の評価及び選定

(3) その他事業予定者の選定等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(事業所の選定)

第5条 委員会における事業者の選定は、委員長及び委員個々の意見により総合的に判断し、委員長がこれを行うものとする。

(結果の報告)

第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員長、委員その他委員会に関係する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康推進課介護保険係において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日告示第246号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

別表(第3条関係)

企画公室長

総務課長

住民福祉課長

健康推進課長

かつらぎ町指定地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱

令和元年7月16日 告示第139号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和元年7月16日 告示第139号
令和元年10月15日 告示第176号
令和4年12月5日 告示第246号