○かつらぎ町農業委員会の空き家物件に付随する農地の別段面積に関する規程
令和元年9月11日
農委告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、定住の促進を通じて遊休農地の解消及び地域農業の活性化を図るため、空き家物件に付随する農地(以下「付随農地」という。)の活用について、必要な事項を定めるものとする。
(適用上の注意)
第2条 この告示は、町内にある空き家と併せて購入する付随農地のみに適用することとする。
2 空き家及び付随農地の所有者は、同一であること。ただし、未登記等により、空き家所有者が付随農地を所有していない場合は、空き家所有者と農地所有者は必ずしも同一である必要はない。
3 前項に定めるもののほか、農業委員会が特に認めたものについては、この限りではない。
(別段面積及び設定区域)
第3条 空き家と併せて購入する付随農地に限定して設定する農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第2項の基準に基づく別段面積(下限面積)は、0.01アール(1m2)とし、かつらぎ町内全域の農地とする。
(別段面積により取得する農地の適用条件)
第4条 農地の権利を取得しようとする者は、前条の別段面積を適用し農地を取得するときは、農地の権利の取得の日から起算して3年以上、その農地を耕作しなければならない。
(対象とならない農地)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、この告示の対象とならない。
(1) 空き家所有者等の所有でない農地
(2) 貸借権、地上権等が設定されている農地
(3) その他
(添付書類)
第6条 付随農地の権利取得を申請しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による農業委員会の許可を受けるための書類に、次の書類を添付するものとする。
(1) 取得農地を3年以上継続して耕作する旨の誓約書
(2) 空き家と付随農地を併せて購入する事がわかる売買契約書の写し
(3) 空き家及びその土地に係る全部事項証明書の写し
(4) 前項に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めるもの
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。