○かつらぎ町議案審議会規程
令和元年10月28日
訓令甲第22号
庁中一般
各出先機関
(設置)
第1条 町の議会に提出する議案(予算案に関するものを除く。)に関する事案について審議するため、かつらぎ町議案審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長、副会長及び審議員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、参事(総務・厚生担当)をもって充てる。
3 審議員は、職員の中から町長が任命する。
(事案の調査及び審議会への付議)
第3条 総務課長は、第1条による事案の回付を受けたときは、直ちにこれを調査し、審議会に付議しなければならない。ただし、軽易なものは、審議員に回議し、会議を省略することができる。
(議案の提出)
第4条 審議会に付議する事案について、主管課室及び委員会(以下「主管課等」という。)の長は、審議に必要となる部数の議案及び当該議案に係る参考書類を、総務課長を経て会長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書によるものについては、原議案をもって議案に代えることができる。
(審議会の招集)
第5条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。
(事案の説明)
第6条 主管課等の長は、審議会において当該事案を説明しなければならない。
(開会の条件)
第7条 審議会は、審議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議決の方法)
第8条 審議会は、多数決をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への出席)
第10条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、総務課が処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和2年4月2日訓令甲第16号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和4年12月5日訓令甲第16号)
この訓令は、令和4年12月6日から施行する。