○かつらぎ町議案審議会規程

令和元年10月28日

訓令甲第22号

庁中一般

各出先機関

(設置)

第1条 町の議会に提出する議案(予算案に関するものを除く。)に関する事案について審議するため、かつらぎ町議案審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長、副会長及び審議員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、参事(総務・厚生担当)をもって充てる。

3 審議員は、職員の中から町長が任命する。

(事案の調査及び審議会への付議)

第3条 総務課長は、第1条による事案の回付を受けたときは、直ちにこれを調査し、審議会に付議しなければならない。ただし、軽易なものは、審議員に回議し、会議を省略することができる。

(議案の提出)

第4条 審議会に付議する事案について、主管課室及び委員会(以下「主管課等」という。)の長は、審議に必要となる部数の議案及び当該議案に係る参考書類を、総務課長を経て会長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書によるものについては、原議案をもって議案に代えることができる。

(審議会の招集)

第5条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。

(事案の説明)

第6条 主管課等の長は、審議会において当該事案を説明しなければならない。

(開会の条件)

第7条 審議会は、審議員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議決の方法)

第8条 審議会は、多数決をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(副会長の扱い)

第9条 会長が議長となり副会長が出席している場合は、第7条の定足数及び前条の表決については、副会長は審議員とみなす。

(審議会への出席)

第10条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和2年4月2日訓令甲第16号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町議案審議会規程

令和元年10月28日 訓令甲第22号

(令和4年12月6日施行)