○かつらぎ町罹災証明書等交付要綱
令和元年12月19日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家及び非住家をいう。
① 住家 現実に居住のために使用している建物
② 非住家 住家以外の建物
(2) 建物 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)第111条に規定する屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。
(3) 不動産 民法(明治29年4月27日法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(4) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(5) 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者となった者の状況をいう。
(対象)
第3条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産その他これらに類するものとする。
(証明書の種類)
第4条 証明書の種類は次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災した家屋について、法第90条の2第1項に基づく被害の程度を証する書面
(2) 被災届出証明書 罹災した不動産、動産その他これらに類するものについて、被害の事実を届け出たことを証する書面
(交付の申請)
第5条 本町の町域内において発生した災害により罹災した者は、町長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請は、罹災証明書交付申請書又は被災届出書によるものとし、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、罹災証明書交付申請書においては、調査職員の現場確認が行われた場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 罹災状況が確認できる写真
(2) その他町長が必要であると認める書類
3 第1項の規定による申請は、災害が発生した日の翌日から起算して、3月以内に行わなければならない。ただし、客観的に判断して、発災の事実により被害の程度が分かる書類(発災前・発災後の日付入り写真等)が添付されたときは、災害が発生した日の翌日から起算して、1年以内とする。
(調査の実施)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調査を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(証明書の交付)
第7条 町長は、前条に定める調査の結果、罹災の程度を判定したときは、罹災証明書を交付するものとする。
2 町長は、前条に定める調査の結果、その事実を現認したときは、被災届出証明書を交付するものとする。
3 町長は、罹災証明書又は被災届出証明書を交付できないときは、第5条第1項の規定による申請をした者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知しなければならない。
(手数料)
第9条 証明書については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)第6条第1項第6号の規定により免除とする。
(罹災証明書の補正の要求)
第10条 罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明書で証明された罹災の程度について相当の理由をもって補正を求めるときは、町長に対し、罹災証明書の内容の補正を求めることができる。
2 前項の補正の求めは、当該補正を求める罹災証明書を添えて、罹災証明結果補正申請書により行わなければならない。
(補正結果の交付)
第11条 町長は、前条第1項の補正の求めがあった場合において、その申出内容を精査し、再調査が必要と認めたときは、当該罹災証明書の交付に代えて、内容を補正した罹災証明書を交付しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月11日告示第231号)
この告示は、公布の日から施行する。