○かつらぎ町職員健康情報等取扱規程
令和2年3月25日
訓令甲第7号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 かつらぎ町(以下「町」という。)における業務上知り得た職員の健康情報等は、健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のため適切に取り扱うものとする。
2 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を越えて健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第16条第3項の各号に該当する場合は、この限りでない。
(健康情報等)
第2条 健康情報等は、別表第1のとおりとする。
(健康情報等の取扱い)
第3条 健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)及び消去までの一連の措置を指し、別表第2のとおり定義する。
(健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第4条 健康情報等を取り扱う者を、別表第3のとおり区分する。
2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は、総務課長とする。
3 健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲については、別表第4のとおりとする。
4 別表第3に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得るものとする。
5 健康情報等を取り扱う者は、職務を通じて知りえた職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第5条 健康情報等を取り扱う場合は、あらかじめその利用目的及び取扱方法を、職員本人に通知又は公表するものとする。ただし、利用目的等を公表していない場合において健康情報等を取得することとなったときは、速やかにその利用目的等を職員本人に通知する。
2 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得については、別表第5のとおりとする。
3 個人情報保護法第17条第2項の各号に該当する場合は、職員本人の同意取得は必要としないものとする。
(健康情報等の適正管理の方法)
第6条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2 健康情報等の漏えい、滅失及び改ざん等を防止するため、次に掲げるとおり組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を講ずるものとする。
(1) 責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認すること。
(2) 第4条第1項に定められた者以外は、健康情報等を原則取り扱ってはならないこと。
(3) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は、施錠できる場所へ保管し、記録機能を持つ媒体の持込み及び持出しの制限等をすることにより情報の盗難等防止の措置を講ずること。
(4) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、情報の漏えい等の防止の措置を講ずること。
3 健康情報等は、法令等に定める保存期間に従い保管するものとする。利用目的を達したときは、速やかに廃棄又は消去するよう努めるものとする。
4 情報の漏えい等が生じた場合は、速やかに第4条第2項に定められた責任者へ報告するものとする。この際、町内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講じるものとする。
5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(健康情報等の開示及び訂正等)
第7条 責任者に対し職員本人から書面により当該本人の健康情報等の開示請求があった場合は、職員本人に対し、当該健康情報等を書面交付による方法又は職員本人が同意した方法で開示するものとする。なお、当該職員本人が識別される情報を保有していない場合は、その旨を通知する。
2 前項の場合において、当該健康情報等を開示することにより、職員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又は業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。この際、職員本人に対してその旨を通知するものとし、併せてその理由を説明するよう努めるものとする。
3 職員本人より、当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除及び使用停止(第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合であって、その請求が適正であると認められるときは、訂正等を行い、その内容を職員本人へ通知するものとする。ただし、訂正等の請求があった場合において、利用目的から見て訂正等の必要がないとき、誤りである指摘が正しくないとき又は訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報であるときは、訂正等を行わない旨を職員本人に通知するものとし、併せてその理由を説明するよう努めるものとする。
4 前項に規定する訂正等の請求において、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがあると認めるときは、その限りにおいて訂正等を行うものとする。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第8条 個人情報保護法第23条第1項及び第5項に該当する場合を除き、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。
2 健康情報等を第三者に提供する場合は、個人情報保護法第25条に則り記録を作成し、保存するものとする。
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第9条 第三者から健康情報等の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に則り、必要な事項について確認するとともに、記録を作成し、保存するものとする。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理等)
第10条 健康情報等の取扱いに関する苦情の処理等は、総務課が行うものとする。
(職員への周知方法)
第11条 この訓令は、政策推進会議等を含めた適切な方法により職員に周知するものとする。
(研修)
第12条 健康情報等の取扱いに関する研修は、健康情報等を取り扱う者及びそれ以外の職員を対象として必要に応じて行うものとする。
(その他)
第13条 この訓令の見直しは必要に応じて行うものとし、改正等を行う場合は、安全衛生委員会に諮るものとする。
第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
健康情報等の具体的内容
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条の2第1項の規定に基づき、町長が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 (1)の2 前号の健康診断の受診又は未受診の情報 (2) 安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき町長が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果 (2)の2 前号の健康診断を実施する際、町長が追加して行う健康診断による健康診断の結果 (2)の3 前2号の健康診断の受診又は未受診の情報 (3) 安衛法第66条の4の規定に基づき町長が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき町長が講じた健康診断実施後の措置の内容 (4) 安衛法第66条の7の規定に基づき町長が実施した保健指導の内容 (4)の2 前号の保健指導の実施の有無 (5) 安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項又は第66条の8の4第1項の規定に基づき町長が実施した面接指導の結果及び安衛法第66条の8第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果 (5)の2 前号の職員からの面接指導の申出の有無 (6) 安衛法第66条の8第4項の規定に基づき町長が医師から聴取した意見及び安衛法第66条の8第5項の規定に基づき会社が講じた面接指導実施後の措置の内容 (7) 安衛法第66条の9の規定に基づき町長が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 (8) 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき町長が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果 (9) 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき町長が実施した面接指導の結果 (9)の2 前号の職員からの面接指導の申出の有無 (10) 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき町長が医師から聴取した意見及び安衛法第66条の10第6項の規定に基づき町長が講じた面接指導実施後の措置の内容 (11) 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて町長が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 (12) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第27条の規定に基づき、職員から提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく補償に関する情報を含む。) (13) 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 (14) 通院状況等疾病管理のための情報 (15) 健康相談の実施の有無 (16) 健康相談の結果 (17) 職場復帰のための面談の結果 (18) 産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報 (19) 任意に職員から提供された本人の病歴及び健康に関する情報 |
別表第2(第3条関係)
健康情報等の取扱いに関する定義
方法の種類 | 具体的内容 |
収集 | 健康情報等を入手すること。 |
保管 | 入手した健康情報等を保管すること。 |
使用 | 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を(閲覧を含めて)活用すること、また、第三者に提供すること。 |
加工 | 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること。(例えば、健康診断の結果等をそのまま提供するのではなく、所見の有無や検査結果を踏まえ、医師の意見として置き換えることなど。) |
消去 | 収集、保管、使用及び加工した情報を削除するなどして使えないようにすること。 |
別表第3(第4条関係)
健康情報等を取り扱う者の分類
健康情報等を取り扱う者 | 具体的内容 | 表記 |
人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 | 町長、副町長、教育長、参事、教育次長、総務課長 | 担当ア |
産業保健業務従事者 | 産業医、保健師、衛生管理者、安全衛生推進者 | 担当イ |
管理監督者 | 職員本人の所属長 | 担当ウ |
人事部門の事務担当者 | 総務課長以外の総務課事務担当者 | 担当エ |
別表第4(第4条関係)
健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲
健康情報等の種類 | 取り扱う者及びその権限 | |||
担当ア | 担当イ | 担当ウ | 担当エ | |
(1) 別表第1第1号 | △ | ○ | △ | △ |
(1)の2 別表第1第1号の2 | ◎ | ○ | △ | ○ |
(2) 別表第1第2号 | △ | ○ | △ | △ |
(2)の2 別表第1第2号の2 | △ | ○ | △ | △ |
(2)の3 別表第1第2号の3 | ◎ | ○ | △ | ○ |
(3) 別表第1第3号 | ◎ | ○ | △ | △ |
(4) 別表第1第4号 | △ | ○ | △ | △ |
(4)の2 別表第1第4号の2 | ◎ | ○ | △ | ○ |
(5) 別表第1第5号 | △ | ○ | △ | △ |
(5)の2 別表第1第5号の2 | ◎ | ○ | △ | ○ |
(6) 別表第1第6号 | ◎ | ○ | △ | △ |
(7) 別表第1第7号 | ◎ | ○ | △ | △ |
(8) 別表第1第8号 | △ | ○ | △ | △ |
(9) 別表第1第9号 | △ | ○ | △ | △ |
(9)の2 別表第1第9号の2 | ◎ | ○ | △ | ○ |
(10) 別表第1第10号 | ◎ | ○ | △ | △ |
(11) 別表第1第11号 | △ | ○ | △ | △ |
(12) 別表第1第12号 | △ | ○ | △ | △ |
(13) 別表第1第13号 | △ | ○ | △ | △ |
(14) 別表第1第14号 | △ | ○ | △ | △ |
(15) 別表第1第15号 | △ | ○ | △ | △ |
(16) 別表第1第16号 | △ | ○ | △ | △ |
(17) 別表第1第17号 | △ | ○ | △ | △ |
(18) 別表第1第18号(担当イが職員の健康管理等を通じて得た健康情報等に限る。) | △ | ○ | △ | △ |
(19) 別表第1第19号 | △ | ○ | △ | △ |
備考 この表において、各号に掲げる記号の意義は次のとおりとする。
◎:健康情報等を直接取り扱う権限を有する。
○:健康情報等の収集、保管、使用、加工及び消去を行う権限を有する。
△:健康情報等の収集、保管及び使用を行う権限を有する。なお、健康情報等の使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、産業医、保健師及び衛生管理者が集約、整理、解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。
別表第5(第5条関係)
健康情報等の分類と同意取得の有無、方法
(1) 法令等に基づき収集する情報 | 職員本人の同意を得ずに収集することができるものとする。 |
(2) 法令等で定められていない項目について収集する情報 | 適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができるものとする。 この訓令に定めている健康情報等に関して、この訓令が職員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知されているときは、職員本人が当該健康情報等を自らの意思に基づき提出したことをもって、同意の意思が示されたものとみなす。 |