○かつらぎ西部公園パークゴルフ場芝生等管理業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年12月27日

告示第202号

(設置)

第1条 この告示は、かつらぎ西部公園パークゴルフ場芝生等管理業務のプロポーザル方式による事業者の選定及び受託者の特定を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 受託者の特定のための評価基準に関する事項

(2) 事業者の選定に関する事項

(3) プロポーザルの評価及び受託者の特定

(4) その他審査委員会が必要と認めるもの

(審査委員会の構成)

第3条 審査委員会は、町長が選任する委員4名程度及び参事で構成するものとする。

(委員長)

第4条 審査委員会は、委員長を置き、委員長は委員の互選による。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第7条 審査委員会は、非公開を原則とする。

2 審査委員会における審議の経過及び結果は、委託業者を選定した後に公表する。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(補則)

第9条 この告示で定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ西部公園パークゴルフ場芝生等管理業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年12月27日 告示第202号

(令和元年12月27日施行)