○かつらぎ町農業次世代人材投資資金中間評価会設置要綱
令和2年2月25日
告示第17号
(設置)
第1条 町長は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、持続可能な力強い農業を実現するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1(以下「実施要綱別記1」という。)に基づき、農業次世代人材投資資金を交付された者を対象に、かつらぎ町農業次世代人材投資資金交付要綱第12条に基づき中間評価を行うため、かつらぎ町農業次世代人材投資資金中間評価会(以下「評価会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱別記1第7の2の(5)に規定する中間評価に関すること。
(2) その他中間評価のために町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 評価会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 農業者
(2) 農業関係団体の代表者
(3) サポートチーム
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 評価会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、評価会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(関係者の出席等)
第7条 評価会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 評価会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、評価会の運営に関し必要な事項は、評価会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。