○かつらぎ町高齢者等見守り配食サービス事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律123号)第115条の45に規定する事業として高齢者等見守り配食サービス事業(以下「事業」という。)を行うことに関して必要な事項を定める。
(1) 高齢者等見守り配食サービス事業 配食を活用して高齢者等の見守り訪問を行い、高齢者等の安否等その状況を定期的に確認する事業をいう。
(2) 利用者 第7条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、かつらぎ町とする。ただし、町長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認める事業者に当該事業の一部を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、在宅で町内に居住する介護保険の被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法に規定する要介護者又は要支援者と認定された65歳以上の者のうち、単身世帯、高齢者のみの世帯又は日中独居世帯で安否確認が必要な者
(2) 要介護者又は要支援者と同程度の身体状況と認められる者のうち、単身世帯、高齢者のみの世帯又は日中独居世帯の重度身体障害者及び老衰や傷病等の理由により安否確認が必要な者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(事業の実施)
第5条 この事業は、申請に基づき、対象者の心身の状況、置かれている環境等を調査し、介護予防支援事業所若しくは居宅介護支援事業所が行うサービス担当者会議等において検討したうえで、支援計画等を作成し実施するものとする。
2 実施主体は、調達した食事を利用者に配食する際に、直接手渡し、体調、衛生、住環境等の状況を観察し、対面により安否を確認しなければならない。
3 事業を利用できる回数は、1週当たり3回を上限とする。また、介護サービス(居宅サービス)の利用日は、本事業の対象外の日とする。
4 実施主体は、この事業の実施中において、利用者の安否に異常等があると認めたときは、直ちに関係機関へ通報するものとする。
5 実施主体が調達する食事は、栄養の均衡、利用者の健康等を十分勘案し、食品衛生管理に配慮したものとする。
6 実施主体は、利用者の見守り体制を構築するため、民生委員、ボランティア等との連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(通知事務)
第8条 利用者は、第4条の規定に該当しなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(事業の中止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者への事業の実施を中止するものとする。
(1) 第4条に規定する者が対象者でなくなったとき。
(2) その他町長が適当でないと認めるとき。
(利用者負担)
第10条 利用者は、食事の調達に要する原材料費及び光熱水費等の実費に相当する額を負担するものとする。
2 前項に規定する負担金は、事業者と利用者の間で支払い方法について決定し、事業者に支払うものとする。
3 事業者は、前項に規定する負担金の支払を受けたときは、当該利用者に領収書を交付しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第305号)
この告示は、公布の日から施行する。