○かつらぎ町商工会補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工業の振興を促進し、もって地域の発展に資するため事業を行うかつらぎ町商工会(以下「商工会」という。)に対して、商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定するものをいい、「経営改善普及事業」とは、小規模事業者の経営改善等を支援するための事業をいい、「地域総合振興事業」とは、商工業の振興、社会・一般福祉の増進及び地域課題に対する調査研究のための事業をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、経営改善普及事業、地域総合振興事業、その他町長が必要と認めた事業とし、補助対象経費及び補助の割合は別表のとおりとする。
2 前項の補助対象事業に、国・県・各種団体からの補助金又は町から委託を受けた事業に係る収入額がある場合は、これを補助対象経費から除くものとする。
3 交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、条件を付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書・貸借対照表
(3) その他町長が必要と定める書類
(補助金の前金払)
第9条 町長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の一部を前金払により補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全額若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の定めに違反したとき。
(2) 補助金の決定内容に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(書類の整備)
第11条 商工会は補助事業に係る収入及び支出等を明確にした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第271号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 対象経費 | 補助の割合 |
経営改善普及事業 | 小規模事業者の経営改善等を支援するための事業 | 補助対象職員設置費、旅費、事務費、指導事業費、指導環境推進費、施策普及事業費 | 国・県・各種団体からの補助金額等を控除して得た補助対象経費合計額の10分の10以内とする。 |
地域総合振興事業 | 商工業の振興、社会・一般福祉の増進及び地域課題に対する調査研究のための事業 | 地域総合事業の実施、推進、対策、調査研究等に要する経費 | 国・県・各種団体からの補助金額等を控除して得た補助対象経費合計額の2分の1以内とする。 |
その他の事業 | 商工会が行う事業で、町長が補助を必要と認める事業 | 事業に要する経費 | 町長が別に定める額 |