○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第1項に規定する町長が定める会計年度任用職員及び同条第2項に規定する町長が定める会計年度任用職員を定める規程
令和2年3月31日
訓令甲第11号
庁中一般
各出先機関
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年かつらぎ町告示第22号)第5条第1項に規定する町長が定める会計年度任用職員及び同条第2項に規定する町長が定める会計年度任用職員は、それぞれ、勤務時間が1週間当たり30時間以上の会計年度任用職員とする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。