○かつらぎ町職員提案規程

令和2年6月30日

訓令甲第20号

庁中一般

各出先機関

かつらぎ町職員提案規程(平成27年かつらぎ町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本町の町政に関する事務事業の改善に対する職員の関心や意欲を高め、積極的な提案や改善活動への取組を促進することにより、質の高い行政運営を実現し、事務の効率化を図り、もって町民サービスの一層の向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案事項は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 行政施策に関すること。

(2) 事務能率の向上に関すること。

(3) 経費の節減又は財政収入の安定に関すること。

(4) 町民サービスの向上に関すること。

(5) その他公益上有効であるもの

2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案の対象としない。

(1) 既に公表された提案と同一の内容のものであると認められるもの

(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの

3 提案の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業提案 新たな事業のアイデア・企画に関するもの

(2) 改善提案 事務改善に関するもの

(提案者の資格)

第3条 提案をすることができる者は、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)とする。

(職員提案審査委員会)

第4条 提案を審査し、及び第9条に規定する褒賞の種類を決定し、並びに当該提案の実施の適否を判断するため、職員提案審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、政策推進会議本部会議の組織をもって充てる。

3 審査会の委員長(以下「審査委員長」という。)は、町長をもって充てる。

(職員提案一次審査委員会)

第5条 提案を審査し、審査会への提出の適否を判断するため、職員提案一次審査委員会(以下「一次審査会」という。)を置く。

2 一次審査会の委員長(以下「一次審査委員長」という。)は、総務課長をもって充てる。

3 一次審査会の委員は、職員の中から総務課長が選任するものとする。

(提案の方法)

第6条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務課長に提出するものとする。この場合において、提案者が匿名を希望したときは、匿名扱いとして提出することができる。

2 提案は、個人又は共同で、年間を通じ、いつでも提出することができる。ただし、共同で提案する場合は、代表者1人を定めて提案するものとする。

3 同種の提案があるときは、提案の受付順序により先順の提案が優先する。

(意見の聴収)

第7条 総務課長は、受付した提案の種類が事業提案の場合には、所管課等意見書(様式第2号)を、提案事項に係る事務を所管する課等の長(以下「所管課等の長」という。)に送付するものとする。

2 前項の意見書の送付を受けた所管課等の長は、提案事項を検討し、所管課等意見書に意見を記載して、総務課長に回付しなければならない。

3 前2項の規定による意見の聴収及び次条の規定による提案の審査は、提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。

(提案審査)

第8条 総務課長は、提案書を一次審査会に付議するものとする。

2 一次審査会は、提案書の要件及び資格等を審査し、提案内容の改善性、実現性、研究努力、創意の程度及び費用対効果を職員提案審査表(様式第3号)により別表第1の基準にて提案の審査を行い、一定の評点数を超えた提案を審査会に送付するもとのとする。

3 審査会は、提案内容の改善性、実現性、研究努力、創意の程度及び費用対効果を職員提案審査表により提案の審査及び次条第1項に規定する褒賞の種類の決定するものとし、その基準は、別表第1に定めるとおりとする。

4 一次審査委員長及び審査委員長は、必要があると認めるときは、提案者及び関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 審査委員長は、審査の結果に基づき、提案の取扱いに対し次の各号いずれかの決定を行うものとする。

(1) 全部を採用し、実施を認めたもの 採用

(2) 一部を採用し、実施を認めたもの 一部採用

(3) 調査又は検討を要するもの 要検討

(4) 実施が不可能又は不適当なもの 不採用

(褒賞)

第9条 町長は、審査会による審査の結果に基づき、優れた提案を提出した者を褒賞するものとする。

2 褒賞の種類は、別表第2のとおりとする。

(提案結果等の公表及び通知)

第10条 総務課長は、提案、審査委員会による審査の結果及び提案の取扱いを庁内に公表し、提案者に職員提案審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(提案の実施)

第11条 所管課等の長は、第8条の規定による提案の取扱いが採用又は一部採用であった提案については、業務へ反映させるよう努力するものとする。

2 所管課等の長は、前項の実施についての具体的方策並びに途中経過及び結果を、審査委員会に随時報告しなければならない。

(庶務)

第12条 職員提案に関する庶務は、総務課において行う。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、審査委員長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

職員提案審査基準

審査項目

評価項目

評点

改善性

非常によくなると思われる

5

よくなると思われる

4

ある程度よくなると思われる

3

僅かによくなると思われる

2

よくならない

1

実現性

具体性があり、直ちにできる

5

実現性がある

4

準備を要するが実現性がある

3

内容を検討する必要がある

2

実現は困難である

1

研究努力

非常に研究努力されている

5

かなり研究努力されている

4

やや研究努力されている

3

あまり研究努力が見られない

2

研究努力が見られない

1

創意の程度

非常に創意工夫がある

5

創意工夫がある

4

多少創意工夫がある

3

創意工夫が少ない

2

創意工夫がない

1

費用対効果

非常に大きな効果が期待できる

5

大きな効果が期待できる

4

ある程度の効果が期待できる

3

あまり効果が期待できない

2

効果はほとんどない

1

評点数

5・4・3・2・1×4(合計100点)

別表第2(第9条関係)

褒賞の種類

評価点合計

褒賞内容

最優秀賞

90点以上

賞状及び20,000円

優秀賞

80点以上90点未満

賞状及び10,000円

特別賞

70点以上80点未満

賞状

対象外

70点未満


備考

1 提案の審査は、審査項目ごとの評価項目について、その認められる度合いの高低を評価点数のうちから選択して評価する。

2 褒賞の種類は、評価項目ごとに評点数の合計を委員会構成員の数で除して評価項目ごとの評点数の平均値を算出し、それらを合計して得た評点数により決定する。

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町職員提案規程

令和2年6月30日 訓令甲第20号

(令和2年7月1日施行)