○かつらぎ町ふるさと住民制度実施要綱

令和2年4月17日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)にゆかりのある者又は愛着のある者に、町のまちづくりへの参画促進や、観光をはじめとする魅力ある町についての情報提供をすることにより結びつきを強化し、地域活性化等に寄与することを目的とした、かつらぎ町ふるさと住民制度について定めるものとする。

(登録資格)

第2条 かつらぎ町ふるさと住民として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとし、年齢、性別及び国籍は問わない。

(1) 町外在住者

(2) 町外に住民票を有する者

(登録申請)

第3条 かつらぎ町ふるさと住民として登録を希望する者は、かつらぎ町ふるさと住民登録等申請書(以下「登録等申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された登録等申請書を審査し、適当と認めた者にかつらぎ町ふるさと住民票を交付する。

2 かつらぎ町ふるさと住民票の有効期間は、無期限とする。ただし、町長は、必要に応じてかつらぎ町ふるさと住民へ登録継続の意向を確認するものとする。

3 かつらぎ町ふるさと住民票は、かつらぎ町ふるさと住民本人のみが使用でき、他人への貸与は認めない。

4 かつらぎ町ふるさと住民は、かつらぎ町ふるさと住民票を紛失又は破損したときは、速やかに町長へ届け出るものとし、再交付を受けることができる。

(登録の変更)

第5条 かつらぎ町ふるさと住民は、登録内容の変更又は登録の抹消を希望するときは、登録等申請書を町長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 町及び町民の信頼を損なう行為があると認められるとき。

(2) 第4条第2項ただし書に規定する登録継続の意向確認ができないとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(費用)

第7条 かつらぎ町ふるさと住民の登録及びかつらぎ町ふるさと住民票の交付に係る費用は、無料とする。

(個人情報の保護)

第8条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、かつらぎ町ふるさと住民の個人情報を適正に取り扱い、かつらぎ町ふるさと住民制度の目的以外には使用してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、かつらぎ町ふるさと住民制度に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

かつらぎ町ふるさと住民制度実施要綱

令和2年4月17日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年4月17日 告示第112号
令和5年3月31日 告示第85号