○かつらぎ町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱

令和2年5月7日

告示第121号

(目的及び設置)

第1条 中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することで、中山間地域等における適正な農業生産活動の維持、耕作放棄地の発生の防止及び中山間地域等の持つ多面的機能の確保を図り、もって活力ある農村社会の実現に資するため、日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、かつらぎ町中山間地域等直接支払制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 基準検討会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 実施要綱別紙2第2の5に掲げる事項についての検討

(2) その他中山間地域等直接支払制度の円滑な実施に必要なこと。

(構成)

第3条 基準検討会は、委員7名以内をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 集落の代表者

(2) 農業団体

(3) 町職員

(4) その他町長が認めるもの

(委員長等)

第4条 基準検討会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は5年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 基準検討会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 基準検討会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 基準検討会の庶務は、産業観光課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、基準検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が基準検討会に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱

令和2年5月7日 告示第121号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和2年5月7日 告示第121号