○かつらぎ町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「特別定額給付金」とは、前条の目的を達するために、かつらぎ町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(給付対象者)

第3条 特別定額給付金(以下「給付金」という。)の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に登録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に登録されることになった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、住民基本台帳に登録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第4条 給付金の金額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の申請及び受給の手続は、給付対象者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))(以下「受給権者」という。)が行うものとする。

2 単身世帯の受給権者が給付金申請前に死亡した場合には、受給権が喪失するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所等の入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げる要件のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村(以下「居住市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者を居住市区町村における受給権者とする。

 その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令が出されていること。

 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以後に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(2) 次のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以後に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童を除き、基準日において原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、基準日において当該児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない場合は、当該児童等を当該施設等の所在地の市区町村における受給権者とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的擁護自立支援事業等の実施について、(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「自立支援事業実施通知」という。)により、委託されているものに限る。)

 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び自立支援事業通知により、入所又は入院している者に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び自立支援事業実施通知により、入居している者に限る。)

 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(3) 次のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない場合は、当該措置入所等障害者・高齢者を当該施設等の所在地の市区町村における受給権者とする。

 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(4) 居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも登録されていない者について、基準日の翌日以後、居住市区町村において住民基本台帳に登録された場合は、当該者を当該居住市区町村における受給権者とする。

(5) 現に住民基本台帳に登録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市区町村に申し出た者について、法務局等において無戸籍として把握していることの証明を受けた市区町村長が相当と認める場合は、当該無戸籍者を当該市区町村における受給権者とする。

(申請及び給付の方法)

第6条 受給権者による申請及び町による給付は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第4号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないなど、真にやむを得ない場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 受給権者が特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を郵送により町長に提出し、町長が当該受給権者から通知された金融機関の口座に当該受給権者及びその世帯員分(受給権者がDV等避難者の場合にあっては当該DV等避難者及びその同伴者分。以下この条において同じ。)の給付金を振り込む方式

(2) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所有する受給権者がマイナポータル上の給付金の申請画面から、受給権者及びその世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請を行い、町が受給権者から通知された金融機関の口座に世帯員全員分の給付金を振り込む方式

(3) 早期申請方式 町ホームページから申請書をダウンロードし、受給権者及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を記入した上で、本人確認書類と振込先口座の確認書類を添付したものを町長に提出し、町が当該受給権者から通知された金融機関の口座に当該受給権者及び当該世帯員分の給付金を振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 受給権者が申請書を町へ郵送し、又は町へ来庁した上で直接提出し、町が当該窓口で世帯員全員分の給付金を現金で交付することにより支給する方式

2 受給権者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出することにより、受給権者本人による申請であることを証明しなければならない。

(申請期間)

第7条 給付金の申請期間は、令和2年5月1日から令和2年8月18日までとする。ただし、郵送申請方式による申請期間は、令和2年5月19日から令和2年8月18日までとする。

(代理申請)

第8条 受給権者に代わり、代理人として第6条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 受給権者の法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)

(3) 親族その他平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の代理申請及び受給をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(給付の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該受給権者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は、給付事業の実施に当たり、受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の周知を行った場合は、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努められたにもかかわらず当該受給権者が申請書の補正を行わなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による給付の決定を取り消し、又は既に給付した給付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、給付金を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) 世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、給付金を受給していることが判明したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第135号

(令和2年5月1日施行)