○会計年度任用職員の職務及び勤務条件等に関する要綱

令和2年4月1日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)第24条の規定による会計年度任用職員(以下「職員」という。)の職務及び勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の適用を受ける職員は、次に掲げる職の者とする。

(1) かつらぎ町立地区公民館長

(任期)

第2条 職員の任期は、4月1日から3月31日までの1年間とする。

(職務)

第3条 職員の職務は、別表のとおりとする。

(服務)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念すること。

(2) 職務は責任をもって、誠実公正かつ能率的に処理すること。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。

(任用条件)

第5条 職員の任用条件については、任用条件通知書に定めるものとする。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(かつらぎ町地区公民館長の報酬に関する要綱の廃止)

2 かつらぎ町地区公民館長の報酬に関する要綱(令和2年かつらぎ町教育委員会告示第1号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

職名

職務

かつらぎ町立地区公民館長

館長の職務は、かつらぎ町立公民館管理規則(平成元年かつらぎ町教委規則第1号)第5条に規定する職務とする。

会計年度任用職員の職務及び勤務条件等に関する要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第7号