○会計年度任用職員の職務及び勤務条件等に関する要綱
令和2年4月1日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)第24条の規定による会計年度任用職員(以下「職員」という。)の職務及び勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の適用を受ける職員は、次に掲げる職の者とする。
(1) かつらぎ町立地区公民館長
(任期)
第2条 職員の任期は、4月1日から3月31日までの1年間とする。
(職務)
第3条 職員の職務は、別表のとおりとする。
(服務)
第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念すること。
(2) 職務は責任をもって、誠実公正かつ能率的に処理すること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。
(任用条件)
第5条 職員の任用条件については、任用条件通知書に定めるものとする。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(かつらぎ町地区公民館長の報酬に関する要綱の廃止)
2 かつらぎ町地区公民館長の報酬に関する要綱(令和2年かつらぎ町教育委員会告示第1号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
職名 | 職務 |
かつらぎ町立地区公民館長 | 館長の職務は、かつらぎ町立公民館管理規則(平成元年かつらぎ町教委規則第1号)第5条に規定する職務とする。 |