○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免取扱要綱
令和2年7月2日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町国民健康保険税条例(平成9年かつらぎ町条例第33号。以下「条例」という。)第24条の4第1項第1号の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、収入が減少した被保険者について国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免を講じるものとし、その取扱いに関し必要な事項を定める。
(減免の内容等)
第2条 条例附則第14項の規定により適用する条例第24条の4第1項第1号の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 保険税額の全部
(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額 減免額=(A×B/C)×D
なお、この算式中に掲げる記号AからDの意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:次の表の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ、同表の減額又は免除の割合の欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ Dの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、平成31年度から令和4年度までの各年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が設定されているもの及び平成31年度から令和4年度までの各年度分の保険税であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
(申請書の受理等)
第4条 町長は、条例第24条の4第1項第2号の規定による申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し受理する。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付書類等に基づき申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定する。
(減免の取消し)
第6条 町長は、保険税の減免承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 減免を承認された被保険者又はその世帯の資力、その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月20日告示第212号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第496号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。