○かつらぎ町認可外保育施設指導要綱

令和2年9月25日

告示第177号

(目的)

第1条 この告示は、児童の心身の健全な発達を図るため、認可外保育施設の実態把握に努めるとともに、児童の安全確保等の観点から、劣悪な環境の中で保育を行っている施設を排除し、適正な保育内容及び保育環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を行うことを目的とする施設で、法第35条第4項の認可を受けていないもの及び法第58条の規定により認可を取り消されたものをいう。

2 この告示において、「ベビ-ホテル」とは、認可外保育施設のうち、次の各号のいずれかを常時運営しているものをいう。

(1) 夜8時以降の保育

(2) 宿泊を伴う保育

(3) 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童がおおむね半数以上を占めている場合に限る。)

3 この告示において、「事業所内保育施設」とは、当該事業所の従業員に限る児童を対象として、保育室等保育事業のための専用の施設を有し、専任の保育従事者により集団的に保育事業を行っている認可外保育施設をいう。

(施設の把握及び届出)

第3条 町長は、認可外保育施設の速やかな把握に努めるものとする。

2 認可外保育施設の設置に関する届出は、認可外保育施設設置届出書(様式第1号)によるものとする。

3 町長は、新たに認可外保育施設を確認したときは、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)前項の報告を求めるものとする。

(指導監督基準)

第4条 認可外保育施設に対する指導監督は、別に定める指導監督基準により行うものとする。

(通常の報告徴収)

第5条 町長は、認可外保育施設の設置者等に対して、毎年10月31日までに、運営状況等に関する報告を、認可外保育施設運営状況報告書(様式第2号)により求めるものとする。

2 町長は、認可外保育施設において利用児童に係る死亡事故、重傷事故、食中毒その他重大な事故が生じた場合は、設置者等に対して認可外保育施設事故等報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

3 町長は、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、設置者等に対して認可外保育施設長期滞在児童報告書(様式第4号)により当該児童の氏名、住所及び家族の状況等の報告を求めるものとする。

4 町長は、認可外保育施設の設置後設置者等が第3条第3項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合は、認可外保育施設事業内容等変更届出書(様式第5号)により変更後1か月以内に報告を求めるものとする。

5 町長は、設置者等が第3条第3項の規定により届け出た認可外保育施設を廃止又は休止した場合は、認可外保育施設(休止・廃止)届出書(様式第6号)により廃止又は休止した日から1か月以内に報告を求めるものとする。

6 町長は、第1項の運営状況等に関する報告がない場合は、当該設置者等に対して、文書により期限を付して報告を求めるものとする。

(特別の報告徴収)

第6条 町長は、前条第2項から第5項までの規定に該当する事実が判明し、又は強く疑われる場合であって同条第2項から第5項までの規定による報告がない場合、利用者からの苦情、相談等が寄せられている場合等であって、入所児童の処遇上の観点から認可外保育施設に問題があると考えられる場合には、当該施設設置者等に対して報告を求めるものとする。

(通常の立入調査)

第7条 町長は、認可外保育施設に対する立入調査をおおむね年1回実施するものとする。ただし、法第59条の2第1項に規定する施設(以下「届出対象施設」という。)及びベビーホテル(事業所内保育施設を除く。)に対しては、年1回以上実施するものとする。

2 新たにその設置が確認された認可外保育施設については、前項の規定にかかわらず、速やかに立入調査を実施するものとする。

3 立入調査は、原則として関係法令に係る十分な知識と経験を有する者を含む当該職員2名で実施するものとする。

4 第1項及び第2項並びに次条の規定による立入調査を行う職員は、身分を証明する証票を携帯するものとする。

5 立入調査に当たっては、原則として事前に書面により通告するものとするが、必要に応じ、事前に通告することなく実施するものとする。

6 立入調査に当たっては、必要に応じ、保育従事者及び保護者からも事情を聴取するものとする。

(特別の立入調査)

第8条 町長は、利用児童に係る死亡事故その他の重大な事故が発生した場合又は利用者からの苦情、相談が寄せられている場合等であって、児童の処遇上の観点から認可外保育施設に問題があると認められる場合には、前条による調査とは別に、立入調査を実施するものとする。

(改善指導等)

第9条 町長は、前2条による立入調査において、別に定める評価基準により指導監督基準の適合状況を判定した結果、改善を求める必要があると認める場合は、判定の区分により口頭指導又は文書指導を行うものとする。

2 町長は、前2条による立入調査実施後おおむね1か月以内に、文書指導を行うものとし、改善すべき事項について通知するものとする。この場合、おおむね1か月以内の回答期限を付して、当該施設の設置者等から文書により改善の状況等についての報告を求めるものとする。

3 町長は、文書指導に対する回答があった場合において、その改善状況を確認するため、必要があると認める場合には、設置者等に対し出頭を求め、又は認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様とする。

4 町長は、前3項による改善指導のほか、必要に応じ、職員を当該施設に派遣して、保育内容、保育技術その他に関する指導、助言等を行うものとする。

5 町長は、第1項による指導監督基準の適合状況の判定の結果、すべてを満たすと判定した場合は、その旨を証する認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第7号)を交付するものする。

(改善勧告)

第10条 町長は、文書指導を行っているにもかかわらず改善措置が講じられず、改善の見通しがない認可外保育施設の設置者等に対して、法第59条第3項の規定に基づく改善勧告(以下「改善勧告」という。)を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、文書指導の手続を経ることなく、ただちに改善勧告を行うものとする。

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

2 町長は、改善勧告を行う場合には、改善すべき事項について通知するものとする。この場合において、おおむね1か月以内(建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、3年以内の適切な期限)の回答期限を付して、当該施設の設置者等から文書により回答を求めるものとする。

3 町長は、改善勧告を行った認可外保育施設の設置者等から、当該改善勧告に対する報告があった場合、必要に応じ当該改善状況等を確認するため、立入調査を行うものとする。回答期限が経過しても回答がない場合についても同様とする。

4 町長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、法第59条第4項の規定により当該改善勧告に従わなかった旨を公表するものとする。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第11条 町長は、改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって改善の見通しがなく児童の福祉に著しく有害であると認められるとき、又は文書指導若しくは改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童の福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、又は法第59条第5項の規定により、和歌山県社会福祉審議会の意見を聴いて、その事業停止又は施設閉鎖を命ずるものとする。

2 町長は、法第59条第6項の規定により、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合に前項の手続を経ないで同項の命令をしたときは、速やかに和歌山県社会福祉審議会に報告するものとする。

3 町長は、第1項の命令をしたときは、当該施設の名称、所在地、設置者等及び処分の内容等について公表するものとする。

(情報提供)

第12条 町長は、町民に対して、認可外保育施設の状況ついての情報の提供を行うものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第259号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町認可外保育施設指導要綱

令和2年9月25日 告示第177号

(令和5年9月29日施行)