○かつらぎ町未就学児給食費補助金交付要綱

令和2年9月25日

告示第178号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図るため、施設を利用する未就学児の保護者に対し、予算の範囲内において給食費相当額を補助することによって、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未就学児 小学校就学の始期に達するまでの児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に基づく就学猶予又は就学免除となった児童を含む。)をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者のうち施設を利用する未就学児の保護者をいう。

(3) 給食 利用施設が補助対象児童に提供する給食及びおやつをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている補助対象児童と生計を一にする保護者とする。

2 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の交付申請及び受領に関する権限を利用施設に委任することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、給食費相当額とし、利用施設、補助対象児童及び1カ月当たりの補助限度額については、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長が指定する期日までに、かつらぎ町給食費補助金交付申請書(様式第1号の1又は第1号の2)に給食費受領等証明書(様式第2号)(様式第1号の1を提出する場合のみ)を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助の可否を決定し、かつらぎ町未就学児給食費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

利用施設

補助対象児童

補助限度額

特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所)

左欄に定める施設を利用する児童のうち当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来している者

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第13条第4項第3号ア及びイに定める、副食の提供に係る費用の支払いを教育・保育給付認定保護者から受けることができない児童

1,000円

上記以外

5,500円

従前の私立幼稚園(法第27条第1項の確認を受けていない幼稚園)

左欄に定める施設を利用する町内に住民票を有するの児童のうち、当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来しているもの

5,500円

児童発達支援センター等(児童福祉法第43条各号に定める支援を提供する児童発達支援センター及び児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設)

左欄に定める施設を利用する町内に住民票を有する児童

7,000円

認可外保育施設等(従業員の福利厚生のために設置された病院内保育施設や事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)、その他の認可外保育施設(市町村に届出のある施設に限る。))

左欄に定める施設を利用する町内に住民票を有する児童のうち、当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来している者

5,500円

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かつらぎ町未就学児給食費補助金交付要綱

令和2年9月25日 告示第178号

(令和2年9月25日施行)