○かつらぎ町養育支援訪問事業実施要綱

令和2年9月29日

告示第184号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)について、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、かつらぎ町とする。なお、事業のうち育児・家事援助に関する業務の実施については、事業の安定した運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

(事業の対象)

第3条 この事業の支援の対象者は、かつらぎ町に居住し、法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により町長が支援を必要であると認めた、次の各号のいずれかに該当する家庭を対象とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等のため妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳児から5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(事業の内容)

第4条 町は、対象家庭を訪問し、次の内容を実施する。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(利用の申請)

第5条 育児・家事援助の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに、利用の可否を決定し、かつらぎ町養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用決定通知書(様式第2号)又はかつらぎ町養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、かつらぎ町養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用取消通知書(様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

(緊急時の対応)

第8条 町長は、緊急を要すると認めるときは、直ちに訪問支援者の派遣等を行うことができる。この場合において、前2条に規定する手続は、事後において行うものとする。

(中核機関)

第9条 事業の中核となす機関をかつらぎ町子育て世代包括支援センターに置き、かつらぎ町要保護対策地域協議会と連携を図りながら次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問による専門的相談支援(以下「訪問支援」という。)の対象家庭の決定

(2) 支援の目標及び内容の決定

(3) 支援の進行管理

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 個別ケース検討会議の開催

(6) 育児・家事援助等の決定

(7) 支援の取消し又は終了決定

(8) 訪問支援者に対する必要な研修の計画

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援のために必要な事項

(専門的相談支援の実施)

第10条 町長は、中核機関が訪問支援の対象家庭と決定した家庭について、保健師、助産師、看護師、保育士、児童相談員等が訪問し、相談、指導、助言等を行う専門的相談支援を実施するものとする。

(費用)

第11条 養育支援の利用に係る申請者の費用負担は、無料とする。

(守秘義務)

第12条 訪問支援者及び事業の受託者は、業務上知り得た個人及び対象家庭の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(受託団体)

第13条 第2条に規定する事業の委託を受ける団体(以下「受託団体」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 中核機関との連絡調整に関すること。

(2) 育児経験者、ホームヘルパー等の育児・家事援助の実施を行う者(以下「訪問員」という。)の派遣の調整に関すること。

(3) 訪問員が育児・家事援助を実施するための事前研修及び援助の質を保つための研修を行うこと。

(4) 育児・家事援助の実施後、養育支援訪問(育児・家事援助)記録票(様式第5号。以下「訪問記録票」という。)を毎月提出させること、対象家庭に対してその他の支援が必要と判断した場合は速やかに受託団体に報告させる等訪問員との連絡調整に関すること。

(5) 訪問員相互の交流に関すること。

(6) 訪問員その他事業に従事し、又は従事していた者に対する個人情報保護や守秘義務に係る指示指導に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務に関すること。

(委託契約の締結)

第14条 町長は、第2条の規定により前条の受託団体として適当と認められる社会福祉法人等と委託契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の委託契約に基づきこの事業を実施するために必要な経費を受託団体に支払うものとする。

3 経費の支払を受けようとする受託団体は、事業を実施した月の翌月の末日までに前条第4号に規定する訪問記録票及びかつらぎ町養育支援訪問(育児・家事援助)事業実績報告兼事業費用請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(受託団体の契約解除)

第15条 町長は、受託団体が事業の遂行にあたり、適切な運営が困難になったと認めるときは、受託団体との契約を解除することができる。

(損害賠償責任)

第16条 事業の実施に伴い、受託団体又は訪問員が第三者に損害を与えたときは、当該損害に係る被害者への賠償その他事態の解決に関する責任を受託団体が負うものとする。ただし、かつらぎ町の責めに帰すべき理由により生じた損害は、町が負担する。この場合において、町が負担すべき額は町と受託団体が協議して定める。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町養育支援訪問事業実施要綱

令和2年9月29日 告示第184号

(令和2年9月29日施行)