○かつらぎ町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和2年4月1日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、かつらぎ町立小中学校及び幼稚園の児童生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般児童生徒 要保護児童生徒以外の児童生徒をいう。

(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童生徒をいう。

(3) 準要保護児童生徒 一般児童生徒のうち、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める児童生徒をいう。

(共済掛金の額)

第3条 児童等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童等1人当たり)

小学校及び中学校

一般児童生徒

460円

要保護児童生徒

20円

幼稚園

240円

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護児童生徒の保護者

(2) 準要保護児童生徒の保護者

(徴収の時期)

第5条 共済掛金は、各年度の6月末日までに学校長又は園長を通じ徴収する。ただし、前条に該当しないことが判明した者及び同条に規定する同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第8号