○かつらぎ町学習指導員設置要綱

令和2年8月12日

教委告示第11号

(設置)

第1条 かつらぎ町立小学校及び中学校(以下この条において「学校」という。)において教員の学習指導補助等を行うことにより教員が児童生徒へのきめ細やかな指導や教材研究等に一層注力できる体制を整備するため、学校に学習指導員を置く。

(職務)

第2条 学習指導員は、校長の監督を受け、概ね次に掲げる事項について従事するものとする。

(1) 教科科目の授業補助

(2) 教科科目の授業準備及び宿題作成の補助

(3) 補充学習

(4) 補充学習の準備

(5) 前各号に掲げるもののほか、これに準じる業務

(身分)

第3条 学習指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雑則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町学習指導員設置要綱

令和2年8月12日 教育委員会告示第11号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月12日 教育委員会告示第11号