○かつらぎ町スクール・サポート・スタッフ設置要綱

令和2年8月12日

教委告示第12号

(設置)

第1条 かつらぎ町立小学校及び中学校(以下この条において「学校」という。)における教員の業務支援を図り、教員が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備するため、学校にスクール・サポート・スタッフを置く。

(職務)

第2条 スクール・サポート・スタッフは、校長の監督を受け、次に掲げる事項について従事するものとする。

(1) 学習プリント等の印刷及び配布準備

(2) 授業準備の補助

(3) 採点業務の補助

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める業務

(身分)

第3条 スクール・サポート・スタッフは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雑則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月31日より適用する。

かつらぎ町スクール・サポート・スタッフ設置要綱

令和2年8月12日 教育委員会告示第12号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月12日 教育委員会告示第12号