○かつらぎ町企業出納員及び現金取扱員の使用する領収印に関する規程

令和2年7月13日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)がかつらぎ町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の水道料金、下水道使用料及び上下水道事業に関する収納金(以下「上下水道料金等」という。)の収納に際し、領収の証として納入者に交付する領収書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(領収印の名称等)

第2条 領収印の名称、寸法、ひな形等は、別表のとおりとする。

(領収印の押印)

第3条 企業出納員等は、上下水道料金等を受領し、当該受領した上下水道料金等に係る領収書を納入者に交付するときでなければ、領収書に領収印を押印してはならない。この場合において、企業出納員等が上下水道料金等を受領するときは納入書(金融機関控)への領収印の押印を要しない。

(領収印の交付等)

第4条 企業出納員等の領収印は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が企業出納員等にこれを交付する。

2 企業出納員等は、領収印の保管にあたっては施錠できる場所に保管をする等十分な注意を払わなければならない。

(領収印の事故報告)

第5条 企業出納員等は、領収印に関し盗難その他の事故が生じたときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(領収印の保管等の調査)

第6条 管理者は、必要があると認めたときは、領収印の保管、使用その他当該領収印に関し調査及び指導することができるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、領収印の取扱いについて必要な事項は、管理者が指示するところによる。

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月16日企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形

かつらぎ町企業出納員領収印

かい書

25

画像

かつらぎ町現金取扱員領収印

かい書

25

画像

かつらぎ町企業出納員及び現金取扱員の使用する領収印に関する規程

令和2年7月13日 企業管理規程第9号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年7月13日 企業管理規程第9号
令和3年3月16日 企業管理規程第3号