○かつらぎ町一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和2年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労又は疾患等により、一時的又は緊急に保育を必要とする児童に対して預かり保育を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号に規定する一時預かり事業(一般型)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施者)

第2条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項に規定する知事への届出を行った者(以下「事業実施者」という。)へ委託を行うものとする。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業(一般型)の対象となる児童は、児童福祉法第24条に規定する保育の実施対象とならない就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の疾病、災害・事故、出産、看護・介護及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(実施日及び実施時間)

第4条 一時預かりの実施日は、次に掲げる日を除く日の事業実施者の開設日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町長が実施できないと判断した日

2 一時預かり事業(一般型)の実施時間は、事業実施者の開設時間とする。

(設備基準及び保育の内容)

第5条 本事業を行うための設備及び保育の内容に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1号イ、ニ及びホに掲げる要件を満たすこととする。

(職員の配置)

第6条 事業実施者は、規則第36条の35第1号ロ及びハの規定に基づき、児童の年齢及び人数に応じ、専ら該当一般型一時預かり事業に従事する職員として、当該児童の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を配置し、そのうち半数以上が保育士となるようにしなければならない。

2 前項の保育従事者の数は、2人を下ることができない。ただし、保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合は、保育士1人で処遇ができる児童数の範囲内において、保育従事者を保育士1人とすることができる。

3 1日当たり平均利用児童数(年間延べ利用児童数を年間開所日数で除して得た数をいう。)が概ね3人以下の場合にあっては、家庭的保育者(児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。)を、保育士とみなすことができる。

4 第1項に規定する保育士以外の保育従事者は、次に掲げる者とする。

(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者

(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和5年3月31日までに修了した者に限る。

(利用申込み)

第7条 この告示に基づく一時預かり事業(一般型)を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、一時預かり事業(一般型)利用申込書(様式第1号)により事業実施者に利用の申込みをしなければならない。

(利用登録の承認及び通知)

第8条 事業実施者は、前条の規定による利用の申込みがあったときは、その内容を審査し、実施施設の状況を考慮して、利用の承認をするか否かを決定し、一時預かり事業(一般型)利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用の申出)

第9条 申込者は、利用予定を当該利用日の前日までに実施施設に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(届出)

第10条 前条の規定による申込者は、一時預かりの必要がなくなった場合は、直ちに事業実施者にその旨を届け出なければならない。

(利用の停止)

第11条 事業実施者は、申込者において、一時預かりの利用が不適当であると認めるときは、利用を停止することができる。

(利用料)

第12条 この告示に基づく一時預かり事業(一般型)を利用したときの利用料(以下「利用料」という。)は、事業実施者が定める利用料とし、実施施設に支払うものとする。ただし、飲食費等は、実費を支払うものとする。

2 前項の利用料の納期は、一時預かり事業(一般型)を利用した日の翌日から1か月を経過するまでの期間とする。

(書類の整備)

第13条 事業実施者は、一時預かり利用台帳その他一時預かりを実施した児童に関する書類を整備するものとする。

(実施計画及び実施報告)

第14条 事業実施者は、一時預かり事業(一般型)実施計画書(様式第3号)を、毎年度町長の定める日までに町長に提出するものとする。

2 事業実施者は、一時預かり事業(一般型)実施報告書(様式第4号)により毎年度終了後速やかに町長に報告するものとする。

(疑義)

第15条 町長は、一時預かり事業(一般型)に関し、疑義が生じた場合は、事業実施者に対し報告を求め、調査をさせることができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第259号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和2年4月1日 告示第97号

(令和5年9月29日施行)