○かつらぎ町立学校修学旅行等の中止等に伴うキャンセル費等補助金交付要綱

令和2年12月9日

教委告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等の中止等を行った場合に児童生徒の保護者が負担するキャンセル費等に対し、町が補助金を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の流行の拡大防止対策のため、修学旅行等が中止等となった場合に児童生徒の保護者が負担する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル費

(2) 修学旅行等の延期や旅行先の変更に伴う交通費、宿泊費等のキャンセル費及び追加料金

(3) その他教育長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費相当額とし、予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請は、それぞれの学校の学校長が児童生徒の保護者の委任を受け、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、規則の規定にかかわらず、かつらぎ町立学校修学旅行等の中止等に伴うキャンセル費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 修学旅行等の日程が分かる資料の写し

(2) 修学旅行等に参加予定の児童生徒一覧表

(3) 修学旅行等の経費が分かる資料の写し

(4) 修学旅行等の中止又は延期により児童生徒の保護者が負担することとなる経費及び当該経費の算出根拠が分かる資料の写し

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、これを審査し、その適否を、規則第5条の規定にかかわらず、かつらぎ町立学校修学旅行等の中止等に伴うキャンセル費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支給)

第7条 町長は、規則第16条の規定にかかわらず、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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かつらぎ町立学校修学旅行等の中止等に伴うキャンセル費等補助金交付要綱

令和2年12月9日 教育委員会告示第15号

(令和2年12月9日施行)