○かつらぎ町立学校修学旅行等の中止等に伴うキャンセル費等補助金交付要綱
令和2年12月9日
教委告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等の中止等を行った場合に児童生徒の保護者が負担するキャンセル費等に対し、町が補助金を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の流行の拡大防止対策のため、修学旅行等が中止等となった場合に児童生徒の保護者が負担する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル費
(2) 修学旅行等の延期や旅行先の変更に伴う交通費、宿泊費等のキャンセル費及び追加料金
(3) その他教育長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費相当額とし、予算の範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請は、それぞれの学校の学校長が児童生徒の保護者の委任を受け、町長に申請するものとする。
(1) 修学旅行等の日程が分かる資料の写し
(2) 修学旅行等に参加予定の児童生徒一覧表
(3) 修学旅行等の経費が分かる資料の写し
(4) 修学旅行等の中止又は延期により児童生徒の保護者が負担することとなる経費及び当該経費の算出根拠が分かる資料の写し
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。