○かつらぎ町議会議員及びかつらぎ町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年10月5日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町議会議員及びかつらぎ町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年かつらぎ町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年3月8日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
○かつらぎ町議会議員及びかつらぎ町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年10月5日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町議会議員及びかつらぎ町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年かつらぎ町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年3月8日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
令和2年10月5日 選挙管理委員会告示第18号
(令和4年3月8日施行)
◆ | 令和2年10月5日 | 選挙管理委員会告示第18号 |
◇ | 令和4年3月8日 | 選挙管理委員会告示第3号 |