○かつらぎ町メール配信システムに関する運用規程

令和3年3月31日

訓令甲第3号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、携帯電話又はパソコンを利用したメール配信システム(以下「システム」という。)を活用し、本町域における防災・気象情報及び行政情報等をあらかじめ登録された住民及び消防団員並びに町職員等(以下「登録者」という。)に配信するシステムの運用について必要な事項を定めるものとする。

(システム管理者)

第2条 システムの運用及び管理に伴う業務は、危機管理課長が行う。

2 危機管理課長は、必要に応じて、発信する情報を主管する課室長(以下「主管課室長」という。)にセキュリティを確保するためのID及びパスワードを与え、適正かつ円滑に運用を図るものとする。

3 ID及びパスワードを与えられた主管課室長は、これらを厳重に管理しなければならない。

(配信情報)

第3条 システムを利用して配信する情報(以下「配信情報」という。)は、次に掲げる住民の身体、生命及び財産を守るために必要な緊急性の高い情報及び行政情報並びにシステムの管理上必要な試験的に配信する情報とする。

(1) 防災、防犯、その他緊急を要する情報

(2) 住民の生活に関する情報

(3) 子育てや教育に関する情報

(4) 健康づくり、高齢者支援及び生涯学習に関する情報

(5) 観光、イベントに関する情報

(6) その他町長が適当と認める情報

(配信方法の区分)

第4条 配信方法の区分は、次のとおりとする。この場合において、登録者は前条第2号から第5号までのうち配信を受けるものを選択することができる。

(1) 一斉配信 登録者の全てを対象とする配信

(2) 個別配信 登録者の一部を対象とする配信

(配信情報の内容等)

第5条 第3条に定める配信情報は、主管課室長から配信する。

2 第3条第1号に定める配信情報のうち、気象情報、地震情報及び国民保護情報は、休日、夜間又は早朝に関わらず気象庁及びJ―ALARTからの発表毎に自動配信を行うものとする。

3 システムの管理上必要な試験的に配信する情報は、必要に応じて危機管理課長において配信する。

(システムの利用料)

第6条 システムの利用料は、回線使用料及び情報取得にかかる通信料を除き無料とする。登録、解除及び配信停止に関する手続においても同様とする。

(配信希望者の登録、解除及び配信停止)

第7条 システムによる配信を希望する者は、自ら所定の手続により登録を行うものとし、登録を行った場合は、かつらぎ町メール配信サービス利用規約(別記)に同意したものとして扱う。また、登録を行った者が配信停止を希望する場合も、自ら所定の手続により行うものとする。

2 システム管理者は、登録者がシステムを通じて得た情報を用いて、他の登録者及び第三者に不利益を生じさせたとき、その他必要と認めたときは、登録者への事前の通知をせずにシステムの配信停止を行うことができるものとする。

3 システム管理者は、システムの保守・管理、天災・災害等によりシステム運用が困難な場合又は配信の停止が必要と認められたときには、登録者への事前の通知をせずにシステムの配信停止を行うことができるものとする。

(個人情報保護)

第8条 システムの運用を通じて得たメールアドレス等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正な管理を行うものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

かつらぎ町メール配信システムに関する運用規程

令和3年3月31日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)